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携帯電話の早期解約の違約金について
以前にも一度質問した件なのですが、去年の8月に携帯電話を無料で契約し、その際に、その時は少なくとも6か月以上は使用する予定でしたので、6か月以上使用するという誓約書にサインをしたのですが、使い勝手があまりにも悪かった為、同12月に解約しました。今年の6月下旬に、「6か月以内の解約だったので、商品代金¥38000を払え」という請求書が来ましたが、無視していました。7月に再請求がきましたが、これも無視していると、今月、内容証明が来ました。 「払わなければ、情報登録及び法律的措置を取る」と書いてあったのですが、『情報登録』とは何のことでしょうか? 『法律的措置を取る』とは、裁判を起こすということでしょうが、¥38000の為に裁判を起こすなんて現実的でしょうか?(つまり、それ以上にお金がかかるのでは?) 同じような内容証明を受け取ったけれど、支払わなかった経験のある方、どうしたか、どうなったか、教えてください。 前回URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=105597
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。sakura-imさん。 HIT SHOPですか。 まず、契約書のコピーをFAXなり郵送なりで必ずもらって下さい。あなたが書いた字ではない所が1つでもあれば その契約書は無効になります。 >おそらく、6か月以内の解約の場合は、商品代金を支払 うという規約があり、捺印もしたと思います。 たぶんこれは書いてありません。 コピーもらったら又お返事くださいね。
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- mituyo
- ベストアンサー率28% (42/147)
よかったですね♪♪♪♪ コピー出てこないと思いました。 あそこの営業はとてもいい加減ですから契約書にもかなり貴方が書いた以外のことが書いてあるはずで見せられないんですよ。 『それなら、担当者のミスなので、責任は、担当者に移ります』 こう言えばもうあなたが契約書のコピーをと言わなくなる(さわがなくなる)と考えたのでしょう。 sakura-imさんの粘りがちですよ!お疲れ様でした!!!
お礼
>あそこの営業はとてもいい加減ですから… そのようですね。 最初、「100件あった営業所(代理店?)を30件に縮小したので、まだ書類の整理がついていないので、書類が見付かり次第、追って連絡します」と言ったんですよ。手紙を出してから1週間も経っていたのに。 誓約書に基づいて請求してきたはずなのに、誓約書がすぐに出てこないなんて、ふざけてますよね。 諦めないで、相談して良かったです。 本当にありがとうございました。
- TomStanton
- ベストアンサー率40% (188/468)
他の方の回答に対する補足を見て思ったのですが、契約書があなたの手元に無いのは問題です。相手の要求を飲む飲まないにかかわらず、とりあえず契約書のコピーを送ってもらってください。時代劇に出てくる悪徳高利貸しも返金を求める際には証文を示します。いかなるケースでも契約書は重要なのです。消費者センターに相談するにしてもこれらの証拠がないと相談員も回答しようがありません。 ブラックリストについては気にすることは無いでしょう。最悪でも今後はツーカーの無料の携帯電話がもらえない程度のことだと思います。契約に直接影響するのは電話使用料金支払い遅滞などがあった場合です。
お礼
TomStanton様、ありがとうございました。 ブラックリストに載った影響がそれだけなら、全く心配することはありませんね。
- mituyo
- ベストアンサー率28% (42/147)
どこの代理店から無料で頂いたのか解りませんが 商品代金¥38000の請求は高いです。 通常10ヶ月以下の解約だと7000円の違約金がメーカーの方から代理店へ請求されます。 >6か月以上使用するという誓約書 この誓約書には捺印はされたのでしょうか? 6ヶ月以内の解約で商品代金を払うという規約はあったのでしょうか? もう少し教えていただけますか?
補足
mituyo様。 誓約書の控えがありませんし、その時は6か月以内に解約することは全く考えていませんでしたので、はっきりとはわからないのですが、おそらく、6か月以内の解約の場合は、商品代金を支払うという規約があり、捺印もしたと思います。 代理店は、たぶん全国どこにでもある、HIT SHOPです。 メーカーからの請求はたったの7000円なのですか。 それに対して、38000円請求するとは、ぼったくりですね。 ちなみに、長いメールだとセンター保存になるのが、不便でしょうがなかったので、解約しました。最初は1年以上使用する予定だったので、イヤー契約してあったので、ツーカーへは、5000円の違約金を払いました。
- candyapple
- ベストアンサー率0% (0/1)
「情報登録」とはブラックリストに載せるぞ、ということかも知れませんね。「法的措置をとる」というのは民事でのことです。刑事事件としての要素は見つかりません。それにしてもこうした販売方法は業界が自主規制しているはずです。相手の要求に従う前に消費者センターに対処法を聞いてみたらどうでしょうか。 いちおう東京都の例ですが参考URLを提示します。 相手がブラックリスト登録を強硬に主張するようでしたら、脅迫罪に該当する余地はあります(業者があなたに対して。あなたは被害者)。その件についても消費者センターに聞いてみてください。 こうした問題は個人ではなく、なるべく行政を味方につけて対応したほうがよいでしょう。
お礼
candyapple様、ありがとうございました。 一度消費者センターに相談したのですが、その時は、会社名が代理店の名前と違っていたので、債権を譲渡したと勘違いしたのですが、調べたら、親会社の名前でしたし、誓約書に「6か月以内に解約した場合は¥38000払う」と書いてあったかと聞かれたので、正直に「覚えていない」と答えたのですが、覚えていないだけで、その時は6か月以内の解約は全く考えていなかったので、きちんと読んでもいませんでしたので、おそらくは書いてあったのだと思いますので、きちんと反論しなさいと内容証明の書き方を教えてもらったのですが、状況が違ってしまいました。月曜日に、また相談してみます。 ところで、この携帯はツーカーだったのですが、ツーカーに相談したら、「売り方は販売店に任せてある」とけんもほろろでした。 おそらく、ドコモならそんなことはないのでしょうね。ちなみに今使っているのは、ドコモで、すでに6か月以上使用しています。これからはずっとドコモで機種変更していくつもりなのですが、ブラックリストに載せられて、何か問題は起きるでしょうか?
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
『法律的措置を取る』とは、裁判を起こすということです。この裁判は民事裁判です。あなたは、利益を得ていませんから、刑法の詐欺(利得)罪は成立しません。この文句は相手に金銭の請求をする場合の常套文句に過ぎません。相手は小額訴訟が使えませんので、訴訟は弁護士に頼むことになりますので、こちらが、相手になりますと少なくても確実に10万円以上損になります(弁護士費用は訴訟の勝敗にかかわらず請求できません)。
お礼
shoyosi様、ありがとうございました。 やはり、裁判を起こすということは、なさそうですね。
- okumazin
- ベストアンサー率25% (2/8)
手続き書などは各店舗により変わると思いますので下の方の「払わなければ、情報登録及び法律的措置を取る」について答えます 情報登録とは同業者間で閲覧する いわゆるブラックリストにのるということです 同じ会社での携帯や他の販売店で 今後携帯を計や契約する時にその情報が使用される可能性があります 法律的措置とは 裁判ではなく 詐欺による被害届がだされる程度です 罰金を支払わなければ懲役で不当申立でもしなければ裁判はなしです
お礼
okumazin様、早速の回答ありがとうございます。 ところで、「罰金」とは、違約金のことですか? それとも、刑法上の罰金のことですか? 懲役とは? まさか、この程度のことで、実刑を受けるなんてことはないですよね?
お礼
mituyo様。 誓約書のコピーかFAXを送ってくださいと、何度電話しても通じず、手紙とFAXで要求しても、全く返事がなかった為、ご報告が遅れて失礼しました。 今日ようやく電話が通じて、『担当者に、6か月以内に解約した場合、電話機代を払うということの説明を受けましたか』と聞かれたので、『聞いていません』と答えたら、『それなら、担当者のミスなので、責任は、担当者に移ります』とのことだったので、払わずに済みそうです。 ありがとうございました。