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携帯電話の債権について
去年の8月に携帯電話を無料で新規契約し、12月に解約しました。その際に半年以上使用するという誓約書にサインはしましたが、それから半年以上もたった6月下旬に突然聞いたことも無い会社の「債権管理部」から、商品代金残¥38,000の請求書が届きました。無視していると、7月10日に再請求書が来ました。 これは、法律的に支払義務があるのでしょうか? また、支払わなければ、私に何か不利益があるのでしょうか?
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本来、「代理店の営業活動に対する倫理要綱」で違約金を認めていませんし、とっているのがわかったら、代理店契約を電話会社から解約されることがあります。しかし、誓約書に署名していたら、代理店との間では義務があるといえますが、請求代金が高すぎると思います。国民生活センターや消費生活センター、郵政省の電気通信消費者相談センターなどに相談してください。なお、下のURLを見てください。
お礼
shoyosi様。ありがとうございます。 違約金は認められていないのですか。それにしては、無料や格安で携帯電話を配っている代理店では、かならず誓約書を書かせます。 この前の携帯までは、半年以上使用していたので、問題はなかったのですが。 教えていただいたHPは、大変勉強になりました。 ありがとうございました。