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障害年金で異議申立てをしたために認定級が下がることはあるのか
糖尿病と重いそううつ病を併発している40代の女性がいます。 その方はこれまで障害年金制度を知らず、今回やっと申請をし、3級を認定されましたが、医師の診断書はかなり症状を軽めに記入しているということで、私もそれを見ましたがそのように思いました。 それで異議申立てができるということで、別の医師に詳しい検査をしていただき診断書を再度作成してもらえばということを助言しました。 しかし、ここで心配なのはその医師の診断書が前医師よりさらに症状を軽くかかれたときに、認定された3級がとりけされてしまうのではないかと不安をその女性はもっています。 異議申立てをしたためにかえって級を落とされるということはあるのでしょうか? それから、受給の有効期間はいずれの級においても2年なのでしょうか?
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- lucidity
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回答No.1
異議申し立ての件に関しては知りません。役所に電話で聞いてみればいいんです。相手がこちらを知る方法はありませんし。 受給の有効期間は等級ではなく、そもそも精神疾患自体が2年の有期認定なんです。ですから1級に認定されようが精神疾患なら有期認定。3級でも別の疾患だと無期認定もあります。等級ではなく障害内容により無期か有期かが分かれます。
お礼
ご返事が遅れてすみませんでした。 電話で聞くのが一番ですね。身元がわからないですし。 精神疾患は2年の有期認定だということを伝えました。 ありがとうございました。