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交通事故の後遺障害認定の異議申し立てについて
交通事故の後遺障害等級への異議申し立てについてです。 宜しくお願いします。 14級9号が三ヶ所認定されたのですが 統合14級9号となっています。 14級は何ヵ所あっても14級というのは、調べて理解出来ているのですが 首と腰に関しては、納得出来ない為に 異議申し立てを考えたいと思っているのですが、 症状固定となってから、障害認定の申請を行い結果が出るまで、病院に通院していません。 ただ病院で、患部を暖められたり、牽引されるだけより、カイロプラクティックやマッサージされる方が患部が楽になるので、そういった所へ通って来ました。 異議申し立てするのにも、通院実績は必要なのですか? それとも今からでも、新たな医学的証明を立証できれば問題ないものですか? 症状固定してから、半年以上が経過しています。 知っている方がいましたら、ご教授お願いいたします。
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noname#252929
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