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交通事故の後遺障害認定の異議申し立てについて

交通事故の後遺障害等級への異議申し立てについてです。 宜しくお願いします。 14級9号が三ヶ所認定されたのですが 統合14級9号となっています。 14級は何ヵ所あっても14級というのは、調べて理解出来ているのですが 首と腰に関しては、納得出来ない為に 異議申し立てを考えたいと思っているのですが、 症状固定となってから、障害認定の申請を行い結果が出るまで、病院に通院していません。 ただ病院で、患部を暖められたり、牽引されるだけより、カイロプラクティックやマッサージされる方が患部が楽になるので、そういった所へ通って来ました。 異議申し立てするのにも、通院実績は必要なのですか? それとも今からでも、新たな医学的証明を立証できれば問題ないものですか? 症状固定してから、半年以上が経過しています。 知っている方がいましたら、ご教授お願いいたします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

後遺障害に関しては、私自身認定を受けているので、徹底的に勉強しましたが。 14級9号でしたら、他覚所見が認められないものと言う内容ですね。 レントゲンなどによる変異が見られないと言う事。 つまり、神経的、筋肉的なもので、治っていく可能性が高い物。という意味になります。 行為障害というのは、基本的な考え方として、治らないもの。というのが基準です。 なので、器質的損害がないものであれば、時期に治って行く。という考え方から、最低の14級という形になっています。 治って行くものであるため、器質的に治らない物との差をつけるために、14級は、いくつあっても併合による等級の繰上げがされないのです。 あなたという人に対しての痛みは、一つでしかないからです。 (入通院慰謝量が、部位毎に出ないのと同じです。) 14級で、器質的損害が見られない場合、多くのものが、事故後にじっとしている事による筋力低下による痛みや動きにくさというものがあり、これは、じっとしておくのではなく、その部分を使う事で回復していく物が多くあります。 (痛みがあるから動かしてはいけないと言うのは、事故後1ヶ月程度までで、それ以降は積極的に動かした方が治りは早く、その後も大事に動かさない方が、治りは遅くなる事が多いです。) 通院実績というものの考え方は、 「本当に痛いのであれば、お金を払ってでも、通院を続けるでしょう?」 という事が判断材料になります。 「お金がもったいなく、出してくれる人がいないから、通院しない。」と、言うのは、 その程度の痛みなのだ、という判断が行われやすいです。 症状固定以降は、健康保険が使用できますので、3割負担で済むはずですからね。 その程度という事になるわけです。 >新たな医学的証明を立証できれば問題ないものですか? 可能ですが、器質的損害が認められるかどうか?と言う所になります。 レントゲン写真、筋電図などで証明する必要があります。 MRIは、コンピューターで画像に補正をかけるため、実際より大きく変異しているように映るので、MRIでの少量での変化では、認められない、という事が多く発生します。 その辺、よく考えられて、どうするのか決められた方がよろしいかと思います。

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