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後遺障害診断の、異議申し立ての書き方
交通事故が原因の骨盤骨折で、14級9号に認定されました。 医師の診断書に偽関節とあり、MRIやレントゲンでも明らかであるのに、14級の認定理由に「骨癒合は得られており」とありました。 自覚症状としても痛みが常につきまとうため、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると考えております。 異議申し立てをするのですが、具体的に「12級13号に該当する」という主張を文面に入れるものでしょうか? それとも普通、入れないのでしょうか。 それと、「局部に頑固な神経症状を残すもの」は12級13号で合っていますか?12号というのを見かけたもので・・ よろしくお願いします
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noname#252929
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noname#107982
回答No.2
お礼
詳しいご回答、ありがとうございます レントゲン、MRI等はすべて提出しており、素人目にも偽関節が分かるものでした。 現在は12級の13でよいのですね、ありがとうございました