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借金について

夫が婚前に貯めたお金数百万円を結婚後に夫が散財し、借金が出来た場合、離婚したらその借金の半分は妻が負担する事になるのですか? そして、所有している土地は半分夫に渡す事になるのですか? こちらが借金を負わずに済む方法、財産を渡さなくて良い方法はありますか?

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 夫が婚前に貯めたお金数百万円を結婚後に夫が散財し 本人のお金ですから、結婚にも離婚にも全く関係しません。 質問にも関係しない、誤解を生むだけの文言です。 > 借金が出来た場合 個人的なものであれば、関係ありません。 たとえば、家や車を夫の単独名義でローンを組んで買った場合、離婚しても妻は全く負債に関係しません。 > 離婚したらその借金の半分は妻が負担する事になるのですか? 共有の物品やサービスに関連したものであれば、そうなりますが、第三者の調停を受ければ、常識的なところに落ち着くでしょう。 質問者から、このようなものに使った場合は?の様な例を出しての回答を得たほうが適切でしょう。 > 所有している土地は半分夫に渡す事になるのですか? 何時・誰が・どのようにして手に入れたかによります。 結婚前に購入したとか、相続で得たとかなら、完全に夫は関係ありません。 結婚後に単独名義で現金又はローンで買ったという場合も、自分の収入から払ったなら、基本的には夫は関係ありません。 夫の収入から払った場合や、共有名義の場合のみ、夫にも権利が生じます。 考えてみてください。 数億円の財産を持つ女と、数千万円の借金を持つ男が結婚して、結婚した翌日に離婚したら、妻は財産が半分になり、夫の借金の半分を返済しなければならないとしたら、不合理ですよね。 結婚の期間の長短の差が有っても、基本的には変わりません。 結婚後に生じた財産(正の財産、負の財産)でも、基本的には考え方は変わりません。 > こちらが借金を負わずに済む方法、財産を渡さなくて良い方法はありますか? 基本的に考え方が違っていることは、上記の説明で判ると思います。 良くある離婚による財産分与は、結婚後に得た財産、その財産の形成に寄与した分を受け取る状況です。 夫又は妻が働いて財産を形成し、もう一方が主婦又は主夫としてその財産の形成に協力したら、形成された財産には双方が権利を持つということです。 なので、結婚後に生じた財産(正の財産、負の財産)も、その財産の形成に寄与が無ければ権利はない。 > こちらが借金を負わずに済む方法、財産を渡さなくて良い方法はありますか? その借金の形成に妻の責任が無ければ、妻は関係ない。 その財産の形成に夫の寄与が無ければ、夫に権利はない。

noname#181663
質問者

お礼

無知でした、、。噛み砕いて解りやすく説明して頂き有り難う御座いました!

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”離婚したらその借金の半分は妻が負担する事になるのですか? ”     ↑ 負担するのは、婚姻中に生じた、日常家事債務と 言われるものだけです。 例えば、 衣食住、光熱、家電製品・家具などの日用品、生活に必要な自動車、 医療、娯楽・交際、教育などにかかる費用は、日常家事の代表的な例です。 これらは連帯債務になります。 そうでない債務は負担しません。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 民法 第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、 他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。 ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 ”所有している土地は半分夫に渡す事になるのですか?”    ↑ 離婚すると財産分与の話になりますが、それは共有財産 だけです。 つまり、結婚中に二人が共同して築いた財産のことです。 当初から自分名義の財産は、原則分割対象になりません。 ただ、不倫したとかで慰謝料などが発生した場合は 損害賠償責任を負いますので、土地を一部あげるとか 土地を売却してお金に換え、それで弁償する、 ということはあります。 ここら辺りは複雑になる場合がありますので 専門家に相談することをお勧めします。 30分 0~5千円 ぐらいで、やっております。 役所でも無料法律相談というのをやっている と思います。

noname#181663
質問者

お礼

解りやすいご説明ありがとう御座いました。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

ちょっとこの4行だけの情報では、スッパとはいきませんね。 自分のお金数百万円を使いきり、なおかつ借金・・・ となるとものすごいお金を借りていると考えられます。 たとえば、妻の知らないとこれで「連帯保証人」にされていた など考えられます。 この場合、こちらが 何も知らない・何もしない だと離婚しても 大変なことになりますからもっと良く調べてからのほうが良い。 土地もそうですね。 これを担保にしているかもしれない。 私から言えることは、「私的自治の原則」くらいです。 簡単に言うと、その借金に妻は「何らの意思表示もしていない」 ので、妻が夫の借金を負担することは、ない。 私の考えすぎでしょうが、 結婚前の自分のお金を使い切り、なおかつ借金というのは 通常考えられません。 もっと知ることです。 専門家と面談しての相談が望ましい。

noname#181663
質問者

お礼

有り難う御座います。慎重にならないといけないですね。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>離婚したらその借金の半分は妻が負担する事になるのですか? ●離婚しなくてもその借金の目的が夫婦としての必要支出(生活費など)でないのですから妻には債務は生じません。 しかし、離婚すれば取り立てなどに煩わされずに済むでしょうね。 >そして、所有している土地は半分夫に渡す事になるのですか? ●離婚の際の財産分与の協議内容によります。 婚姻中に築いた夫婦の財産は分け合わねばなりません(権利主張ができる)が、それでも協議によって配分内容を決めることができます。 さらに慰謝料などを合算することも協議すればいいのです。

noname#181663
質問者

お礼

解りやすく説明して頂き、有り難う御座いました。

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