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法律用語で「努めるものとする」とは?
「することができる」とか「するものとする」という用語は一般的ですが、「努めるものとする」はどのような場合に使いますか。また、解釈はどうなりますか。
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身近な例でいいますと、シートベルトの装着などいかがでしょうか。 道路交通法第71条の3第2項 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置…に乗車させて自動車を運転してはならない。… 同条第3項 自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。… つまり、運転者は、助手席の者に対してはシートベルトを装着させる義務がある(していなければ運転者が検挙される)が、後部座席の者に対しては、装着させるように努力してください(よって、していない場合でも検挙されない)ということになります。
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- palate
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「講ずるものとする」ときた場合、たいていが「措置」や「方策」を「講ずる」となっていますが、少なくともそういう措置等(制度の設立や対策方法の設定など)は行わなければならないということです。結果を防げるかどうかは一応別として。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。
- ymmasayan
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「努力条項」と言われるものですね。 完全な義務ではなく出来るだけ努力しなさいと言う意味です。 努力するかしないかの選択はその人(または組織)の裁量ということになります。
お礼
法律的には、「守ってくださいよ、頼みますから。」「しかし、守らなくても何もいいませんよ。」といったことになりますね。 ありがとうございます。
- palate
- ベストアンサー率17% (6/35)
直接ある行為をしなければならないのではなく、その努力をすること、つまり期待されている結果を出せなくても罰せられることはないです。 いわゆる「努力義務」ですね。行政関係の法律に多いです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。それでは逆に「講ずるものとする」とした場合は、「絶対しなければならない」のでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 例題を掲載していただきありがとうございます。