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デイサービスの会計について

デイサービスをはじめることになりました。 有限会社ですが、普通の会社と違う会計基準を適用することになりますか? 社会福祉法人ではないので、社会福祉法人会計基準に従う必要はないと思うのですが・・・

みんなの回答

  • vamos_4wd
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.1

こんにちは、結論から申しますとunagipai1gouさんは有限会社なので一般会計会計になり、社会法人会計基準(以下 会計基準)は適用にならないはずです。 会計基準(厚生労働省 管轄)には税務処理の概念が無く、あっても租税公課くらいですね。 法人税や法人住民税、車輌取得の減免など殆ど非課税です。 しかし有限会社の場合法人税の申告などが必要になり、税務署(財務省)の管轄になりますね。 ただ、収入に関しては国保連請求になるので、その部分に関しては消費税は非課税になるように思われますので、unagipai1gouさんの事業所の所在地管轄の税務署などにそのあたりを確認されると良いと思います。 社会福祉法人の場合なら県民局や各都道府県の法人・監査指導室や、経営相談室など問い合わす所もありますが・・結構、各部署とも返答は曖昧ですよ。(笑) 頑張ってくださいね。

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