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社会福祉法人会計基準を適用しなかったらどうなります
社会福祉法人会計基準が27年度から強制適用されます。 社会福祉法人会計基準を適用していなければバレるのでしょうか? どこかに財務諸表を提出したり、あるいは調査を受けたりするのでしょうか? もし社会福祉法人会計基準を適用していないことがバレたらどうなるのでしょうか? 以上のことについてお詳しい方がおられましたら教えていただけますでしょうか。 宜しくお願い致します。
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社会福祉法人は都道府県などの指導監督を受けていますから、毎年財務諸表その他の報告書を監督官庁に提出します。その内容が監督官庁の指導に従わないものであれば是正勧告を受け、それでも是正しなければ社会福祉法人としての認可が取り消されることもあり得ます。認可取り消しまでいかない場合でも、不適切な経理をしていると判断されれば助成金はまず受けられません。 社会福祉法第56条~59条参照。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど社会福祉法人としての認可の取消までいかない場合でも、助成金が受けれない場合もあるのですね。 確かにきちんとした財務諸表を作成しないのに、税金である助成金をあげるわけにはいきませんよね。