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道路の価値?
道路の事でどうも判断しにくい事があります。 そもそもこのあたりは狭い道路のとても多いところなのですが、その土地は主な道路から狭い公道を通りそこから位置指定道路を引くというものなのです。 そしてその狭い道路が4M幅に満たなかったりする部分を含めながらジグザグと曲がる道路です。車はたいてい対向不能ですがアパートが多くその駐車場が面しているためよけるスペースがあり何とか通行はできそうかな?とも思っていました。 この道路と同じように狭い道路で住宅が立ち並んだようなところだと、よけるところもなく対向不可能だったりしますよね?しかし道路の格と言うか、見た目は後者の方がまともな感じで、前者は、通路という感じがします。 道路の価値?としてどうか、などこの道路に対してどう判断したら良いのか客観的になれず困っています。 今回に限らず今後のためにどのような考え方があるかアドバイスをお願いします
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まず根本的に道路の価値とは何を指すのかが疑問です。 資産的な価値で考えれば道路には価値はありません。 ただ敷地の価値に対して道路がどういう道路なのかというのは影響します。 この場合、私道より公道がよく、また道路幅が4m以下になると価値は大きく下がり、道路幅が広い方が敷地の価値は上がります。 ただ幹線道路のように交通量が多くなると逆に宅地としては価値が減ることもあります。(商業地としては価値がより高くなる) また私道でも位置指定道路は開発道路よりも価値は下がります。 ご質問の整備されているが狭いという意味はよくわかりません。上記で述べる道路幅は単に車道だけでなく歩道なども含めて考えます。 またすれ違えないが公道という道路は2項道路ですから、どこまでセットバックが進んでいるのかという観点で見るとよいでしょう。 2項道路の場合ですと、整備についてはそれは役所がどうするかという話ですから、それ自体に大きな違いはないです。 それ以外の見た目の話というのであれば、これはもう考え方の問題にもなり、特に大きな違いがあるというものでもありません。 実のところ人によっては車の通行が出来ないほど狭い方が良いと考える人もいるくらいですから(閑静な住宅街を形成しやすい)、かなり価値観により異なります。もっとも車が全く通行できないと困りますけどね。(車を持っていなくても、家の工事そのほかで車は必要になるし、防災上もよくない) なお最近では歩道を大きく取り、わざと車道を狭くして、車の往来を規制するようなやり方をとる住宅街もあります。
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- nobugs
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#2です。補足説明があり、状況が分かりました。 回答が送れて申し訳ありません。 昔からの道路ですと、幅員が整備されないうちに住宅が建ち並んでしまっている場合があります。 最近では、防災上の視点から、行政が狭隘道路の改善を進めてきています。 建築基準法42条2項の見做し道路の場合、4m未満の部分があると、従前では建築を立てる時に、中心から2mの後退を要求していました。 しかし、改善が進まないため、新築時以外でも塀の後退が可能であれば、助成金をだして拡幅を行う様になってきています。 ですから、現在は幅員が定まっていない道路でも、沿道住民の合意があれば、比較的早く整備される可能性があります。 また、4mの幅員があっても、車の対向は難しく、両側が塀になっているとすり抜けな困難になります。 ですから、価値として見た場合には、公道か私道かの違いで判断されることになります。 公道の場合 舗装、下水道の整備の負担が無い 道交法の交通規制がかかる ただし、通行規制には条例等が必要 私道の場合 舗装・下水道の整備に一部負担がある 道交法の適用がされない場合がある 外部車両の通行規制は、沿道住民の合意があれば、通行規制がし易い。 等の特徴があります。 参考として、下記URLで、狭隘道路拡幅整備条例を参照して見てください。
- kanjukukaki
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景観で判断すれば後者の方が良い道路。 利便性で判断すれば前者の方が良い道路。 路線価で判断すれば未舗装の狭い道路が接する宅地は価値が低く、舗装された広い道路に接する宅地は価値が高い。 私は路線価を重視する...かな...
- nobugs
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文面を読んで、 「この道路」 「前者・後者」 が何をさしているのかが不明です。 公道・位置指定道路のどちらをさしているのでしょうか?
- relaxador
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こんばんは。 エーと、質問がよくわからないのですが、 宅地にとって道路はどういう価値があるかというと、 道路に面していないと宅地として認められないという風に法律上の定めがあります。 詳しい条文は忘れてしまい、 細かな条件はわかりませんが、 道路に面していないと、宅地として販売することができなかったと思います。それですので、位置指定道路とはその土地を道路に面するようにするためのものと捉えていいのではないでしょうか。 これより詳しいことは「建築基本法」を学ばれるといいかもしれません。道路のことは第42条あたりに出ているはずです。 まずはご参考まで。
補足
ありがとうございます。わかりづらい文で申し訳ありませんでした。要は、位置指定道路に面している道路の良し悪しの見方という事なのです。どちらも車の対向が不能な狭めの道路で、かたやジグザグしているが駐車スペースなど、待避できるスペースがあり通行しやすい面あり。かたや、きちんとしているが故に待避ができず、対向が難しい道路。これでお分かりいただけるでしょうか?ホントすみません・・・。
補足
わかりにくくて申し訳ありません。『この道路』というのは位置指定道路が面している道路の事であり、『前者』がその『この道路』にあたり、『後者』が「よけるところもなく対向不能な道路」です。よろしくお願いします。