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行き止まり道路について

最近になって位置指定道路と言うものがある事を知りました。 行き止まり道路(袋路状道路)は原則として禁止 次のいずれかの条件を満たせば位置の指定を受けることができる ●長さが35m以下であること ●それ以上の長さにするなら 終端に一定の公園や広場があること 幅員が6m以上なら長さの規定はない 35m以内ごとに自動車転回広場を設けること 一定の有効な「すみ切り」を設けること この要件を満たしていない土地は「建物が建てられない」 こんな感じに受け取りました。 ------------------------------------------------ 実は、数年前に家を建てたのですが この条件を全て満たしてません・・・・ 4m幅の(と言っても溝込みで溝蓋を入れてない所も多いので狭く感じます) 長さ120m行き止まり道路で、終端に民家が2軒です。 屈曲部は、「すみ切り」どころか鋭角で内側に入り込んでます。 通りで・・・ 実際生活してみると色々ストレスがかかる事ばかり・・・ 位置指定道路だったら、この場所には建物は建てられないんですよね? なのに、うちは建ってしまった・・・ 何故なのでしょうか? 位置指定道路ではNGな事でも公道であればOKなの? 今になって思うのです。 この土地には、建物は建てられないと言って欲しかった・・と。 そうしたら、こんな所に住む事もなかったのに・・・・ 新興住宅地を見る度に、やはり、いいなーって思います。 公道も、位置指定道路と同じ条件にすべきだと思うんですよね・・・ ちなみに都市計画税も払っている土地です。 それとも、うちは、違法建築物?を建てたと言う事なのでしょうか?

みんなの回答

  • mis975
  • ベストアンサー率34% (22/64)
回答No.3

道路の位置指定は一般的に開発行為がともなう建売住宅地などで、その個々の土地を敷地として利用するため、道路を設ける行為です。(建築基準法42条1項5号) ご質問内容から察するに当該敷地は宅地開発の土地ではないとお見受けします。(新興住宅地を見る度に・・・・) 昔からあった行き止まり道路(いわゆる私道)沿いに住宅を建てられたのなら法的になんら違反はありません。 道路に2m以上面している限り建物は建てられます。 位置指定道路であったとしても、位置指定の際、行政の基準に適合しなければつくれませんので、 違反している可能性も低いかと思われます。 また、質問中に挙げられている位置指定道路の条件も一般的なものと思われます。 行政によって条件は異なる場合があります。 ちなみに大規模マンション建設のような場合でも接続道路に同様の条件を求められることがあります。 まずは道路扱いがどうなっているか行政に確認されたらいかがでしょう。 (いっそのこと今回のご質問内容を全部行政に持っていけばすっきりするかもしれません) お察しするに道路の使いにくさへの不満は解消されるとは思いませんが・・・

kerorin24h
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 お話を聞いて下さるだけでも、少し気分が変わります。 もう少し考えをまとめて、何かしらまた行動してみようかと思います。 出来る事なら、引っ越したい・・・です。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

うーん 行き止まり道路ですね。確かに制約は色々あるのですが、建築確認もおりていることですし、違法では無いのでしょう。としか言えません。条例などで決まっていることもあるしね。 一番の回答者と同じになりますが、建築審査課へ確認申請書をもって相談に行ってみて下さい。親切に教えてもらえます。できれば相談内容を電話で話して係員と時間を約束した方が良いですよ。係員が忙しいと待たされます。

kerorin24h
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 お話を聞いて下さるだけでも、少し気分が変わります。 もう少し考えをまとめて、何かしらまた行動してみようかと思います。 出来る事なら、引っ越したい・・・です。

回答No.1

完了検査が出ていれば、違法建築ではまずありません。これは役所の建築指導課等でわかります。 また建築できた経緯に関しては行政の判断等が入ってくるので(特に位置指定道路等が絡んでくるようなもの)、役所で質問されるをおすすめします。もしくは建築計画概要書を見ればわかるかもしれません。(同じく役所の建築指導課で入手)

kerorin24h
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 お話を聞いて下さるだけでも、少し気分が変わります。 もう少し考えをまとめて、何かしら行動してみようかと思います。 出来る事なら、引っ越したい・・・です。