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離婚時の財産分与について
- 共働き夫婦の場合、夫婦の収入の差が寄与度の差とはならず、原則として財産は二分の一ずつ分け合われることが多いようです。
- 専業主婦の場合、裁判例では家事労働の貢献度により判断され、財産は3割から5割の範囲内で分けられることが多いです。
- 財産分与の寄与度は話し合いで解決できない場合、証明が必要となります。共有財産やへそくりの扱いについても証明が必要であり、証拠が隠された場合は解決が難しくなります。
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>結婚20年で貯金が4000万あったとして離婚したら そうです。2分の1ずつが普通です。 >専業主婦の場合 これも,2分の1ずつが普通です。奥さんが同居義務自体怠って-旦那や奥さんの単身赴任は違うと言う事-別居婚だったのでもなければ。 寄与度何割って直接証明できる証拠なんてあり得ません。結婚後の夫婦の財産形成への努力の状況に応じて,裁判所がえいやぁ!って決めます。決め手がなければ2分の1です。 >証明は旦那さん側がしないといけないのでしょうか? 夫婦の財産は,夫婦共有と推定されます。へそくりも共有財産です。でも,へそくりが存在する事自体は,奥さんが自供しなければ,旦那さんが証明しないと駄目です。奥さんが隠し通したら,分割対象になりません。 >結婚後に自分のために使い切ってしまい 結婚後の消費は,純粋に自分のためだけっていうのはないと思いますよ。お化粧品だろうと衣服だろうと,ある程度の宝飾品だろうと,女性が生活するには必須のものですから,旦那さんの髭剃りとか育毛剤とか会社の同僚とのゴルフや麻雀と一緒です。 その消費は奥さんが自分の結婚前からの財産でまかなう事になっていた,とは,旦那さんが主張立証すべき事です。 >夫婦の年収差が大きければ大きいほど収入の多いほうの不公平感が大きいですよね 何で?そういう稼ぎ方をするってこと自体が,夫婦で決めた分担のやり方なんです。裁判官も口出しすべきじゃないし,当事者自身も,夫婦関係悪化後になって混ぜっ返すべき事じゃない。それを不公平と思っているなら,夫婦生活に必要な《現金収入の稼ぎ手》《家事育児の担い手》の分担を婚姻期間中から調整すべきでしょう? >財産を奥さんまかせにしてて証明も難しいし 奥さん任せにしていた付けが出ただけ,ってことです。
お礼
へそくりは隠されたらどうしようもないのですね・・・ ありがとうございました