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枝番の付け方
法律改正の際の枝番の付け方を教えてください。 例えば,第5条と第6条との間に新たな条を加える 場合には「第5条の2」のようにするのが通常だと 思うのですが,第5条と第5条の2との間に新たな 条を加えようとする時には,どのようにすれば良い のでしょうか?
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一般的に、間に入った条文以降について、順次ずれていくだけと思います。 例えば、第5条と第5条の2の間に新しい条文が加わった場合、従来の第5条の2が、第5条の3に、という感じで、順次数字が繰り下がっていくだけだと思います。 検索してみたら、ちょうどそのような例がありました。 下記サイトの、第百十四条の二のところをご覧になって下さい。 http://www.cric.or.jp/db/article/taisyo.html
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#1の者です。 確かに、調べてみると、#2さんが書かれているように、枝番の枝番をつけるケースも結構あるようですね。 (税法関係でもかなりありました。) いろいろ調べていると下記サイトが見つかりましたが、やはり他の条文内の引用条文の整理等の関係から、ケースバイケースで、枝番をずらしたり、さらに枝番の枝番をつけたり、という感じになるのかも知れませんね。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column043.htm
- palpal_jk
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その場合の対処法としては、 (1)no,1の方が言うように条文を繰り下げていく方法 (2)繰り下げずにさらに「の2」を付け加える方法 例)特許法67条の2の2 5条と5条の2の間に付け加えたいのであれば「5条の1の2」 の二つがあるみたいです。 著作権法の場合は文化庁、特許法の場合は特許庁という具合に担当庁によりまちまちなのなのか、○条と○条の2の間に付け加える場合のみ繰り下げていくのかもしれませんし(○条の1の△というのを見たことがない為)、どちらでもいいのかもしれませんよ。
お礼
ありがとうございました。 第○条の1の△としようかとも思ったのですけれども http://www.cric.or.jp/db/article/taisyo.html を見ると,どうもそうはしないようですね。。。 たまたま,私の行っている改正部分が,第○条の2を 他に引用してないようなので,繰り下げる方法で改正 しようと思います。
お礼
ありがとうございました。 第○条の1の△としようかとも思ったのですけれども http://www.cric.or.jp/db/article/taisyo.html を見ると,どうもそうはしないようですね。。。 たまたま,私の行っている改正部分が,第○条の2を 他に引用してないようなので,繰り下げる方法で改正 しようと思います。