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犯罪被害者に関する新しい法案について
先日、『犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律』が成立したらしいのですが・・・ http://www.navs.jp/index.html これはどういうことですか? 1、刑事訴訟法の改正案が可決されて、新たな条項(たとえば、枝番のついた条文ができるなど)が増えるのですか? 2、それとも、特別法が成立したという事ですか? 具体的な改正の中身(附帯私訴の追加など)はわかったのですが、この法案の位置づけがわからなくて質問させていただきました。
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正解は、 3「犯罪被害者等の権利利益の保護を図る目的で刑事訴訟法を筆頭に必要な法律の一部を改正することを内容とする法律が成立した。この結果、刑事訴訟法を初めとするいくつかの法律の一部の条文について、犯罪被害者等の権利利益の保護を図る目的実現のための追加、変更、削除が行われる」 です。 法律の名称を見れば明らかな通り、「一部を改正する法律」ですから既に存在する法律の一部について条文を追加、変更、削除することを内容とする法律です。そしてその改正の対象が「刑事訴訟法等」なのですから、「刑事訴訟法をはじめ必要な関連法令」を改正するものです(本文で3種類の法律、附則で4種類の法律を改正)。
その他の回答 (3)
#3です。一つ補足。 日本では、法律の改廃は「別の法律によって行う」ことになっています。 すなわち、法律の改正は「~法の一部を改正する法律」により、法律の廃止は「~法を廃止する法律」によります。 例えば平成16年に改正民法が成立して全文が平仮名になりましたが、これも正確には「民法の一部を改正する法律」が成立し、その中で既に平仮名化してあった4,5編を除く全条文を平仮名にした条文に改めるという方式です。 ところで、改正対象が一つだけであれば、例えば「民法の一部を改正する法律の成立」は「改正民法の成立」と言ってもまったく同じことです(民法改正と単純に言ってしまうと施行と区別が付かないのでまずい)。そこで、複数の法律を一本の法律でまとめて改正する場合にも例えば「~のための改正刑事訴訟法等の成立」と言っても構いません。 細かいことを言えば、成立した法律はあくまでも一本の法律なので「~のための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の成立」と言う方が正確ではあります。しかし、実質的に見れば、単に「形式的に一つの法律である」ということを示す意味があるかないかくらいの話だと思っておけば十分です。
- kanpyou
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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案要綱 http://www.moj.go.jp/HOUAN/HANZAI-KENRI/refer01.html http://www.moj.go.jp/HOUAN/HANZAI-KENRI/refer03.html 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案新旧対照条文 http://www.moj.go.jp/HOUAN/HANZAI-KENRI/refer04.html#03
- 参考URL:
- http://www.moj.go.jp/
- aran62
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次のとおりです