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法律の条番号の枝番号の意味

法律の条番号で「第十条の三」のように「の」を使って枝番表示したものがありますが、このような「の」以降も条番号なのでしょうか。 例えば、「第十条の三」の条文中に「前条」とある場合は、この「前条」は第九条のことでしょうか、第十条の二のことでしょうか。 また、このようなことについて記した文書があるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

六法全書等に載っている条文番号をお尋ねですよね。 > 法律の条番号で「第十条の三」のように「の」を使って枝番表示し > たものがありますが、このような「の」以降も条番号なのでしょうか。  労基法や厚生年金保険法などで良く見かけますね。  この場合には「条文番号」であり、第10条第3項を表すものでは有りません。  例えば労基法第32条と第33条の間には「32条の2」「32条の3」「32条の4」「32条の4の2」「32条の5」が有ります。これは、元々、第32条は『労働時間』を、第33条は『災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等』を定めていたのですが、その後の労働環境の変化に伴い、『変形労働時間制』に関する規制を条文化するに際し、既存の条文番号を変えないようにした上、規制している内容のカテゴリー[労働時間]も同じにするために生じたものです。 > 例えば、「第十条の三」の条文中に「前条」とある場合は、 > この「前条」は第九条のことでしょうか、第十条の二のことでしょうか。  「第10条の2」のことです。第9条では有りません。  こちらも労基法で例を挙げます。  労基法第32条の2「1ヶ月単位の変形労働時間制」の条文に、  『・・・1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより・・・労働させることができる』 という文言があります。これは第32条「労働時間」を指しているのですが、若し第31条を指しているとすると、第31条は法改正によって削除されております。では、存在する条文番号で第31条に最も近いのは?とみて見ると、第28条「最低賃金」です。 第28条の条文は、このようになっております。  「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。」 第32条の2では「前条第1項に定める労働時間」と断っているのですから、最低賃金について定めた第28条を指すと解釈するのは苦しいですよね。 > また、このようなことについて記した文書があるでしょうか 「法学一般」と言うカテゴリーで教わる事柄ですので、本屋で法律入門書を立ち読みすれば書いてあると思います。 また、其れなりの法律書[六法全書など]には『凡例』と言う説明ページがありますので、併せて読んでおく事をお勧めいたします。

piyo_1986
質問者

お礼

詳細な回答を頂き、よく分かりました。 法律の本に書いてあるんですね。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.3

こんにちは。 2つのパターンが混同されているようなので、 私なりに整理した内容を回答いたします。 まず、前提知識として、条文は大きい順に「条」「項」「号」で構成されています。 このことを前提とします。 1. 「第十条の三」が「第10条第3項」を表している場合。  この場合には、前条は「第九条」であり、前項は「第十条第二項」です。 2.「第十条の三」が条数の場合。  すなわち、この場合「第十条の三第一項」や「第十条の三第2項」といった条文が存在しえます。 この場合は、前条は「第十条の二」であり、前項という概念はありません。 新しく条文を作るときに、既存の条文を詰めたり、繰り下げたりできないので、 「第十条の二」といった方法で新しい条文を作ることが多々あります。 以上、参考なれば幸いです。

piyo_1986
質問者

お礼

3つの場合が考えられるんですね。法律ってややこしいですね。 でも、詳しく教えていただいてよく分かりました。 有り難うございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

条番号は、『第1条の2の3』や『1-2-3』などであれば『第1条第2項第3号』と読むものだと思います。 ですので、『10-3』で前条と言えば『第9条』全体のことを言いますし、前項であれば第10条第2項を表すと思います。

piyo_1986
質問者

お礼

お尋ねした「第十条の三」は、第十条第三項のことではなく、各条文の先頭に書いてある番号のことで、条文の先頭に「第十条の三」と漢数字で書いてある番号のことでした。質問が分かりにくくて申し訳ありません。 有り難うございました。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

前条という場合は、第九条のこと 前項という場合は、第十条の二のこと

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