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株式の評価鑑定
同族会社の株式の評価について、裁判所が評価鑑定をすることがあるとの話を小耳にしました。実際にそのようなことが裁判所にて行われているのなら、どのような方法で評価するのでしょうか。単純に資本の部を発行済株式数で除して求めた金額というのが判例としてあるとのことを聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか。 裁判所が行う株式の評価鑑定の方法について教えてください。よろしくお願いします。
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裁判所の評価鑑定については知りませんが、相続の際の同族会社株式の評価方式についてはお話できます。 この評価方式は相続税の算定根拠になるので、裁判所でも使われると思います。 相続で同族会社の株式が含まれる場合には、純資産価額方式、類似企業比準方式、併用方式などで評価されます。 純資産価額方式 相続税評価額で会社の資産を評価し、会社の負債を控除した金額を発行済み株式数で除して求める。 相続ではなく譲渡の場合、純資産価額方式の算定では相続税評価額を使わない代わりに、「単純に資本の部を発行済み株式数で除して求めた金額」を使うということもあるかもしれません。 類似企業比準方式 類似業種の株価を基準として、評価される企業と基準となる会社の配当金、一株利益、一株資産により修正された額の70%相当額。 詳しい計算式はこちらを参考に。 http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news-bac14-04.htm 併用方式 両者を併用して評価する。 他に配当利回りを使った配当還元法が用いられる場合もあるようです。 これらの方式のどれを使うのが適当かは、個々のケースで判断されることになるのだと思います。 ご参考になれば幸いです。