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自家用水道の引き込みについて
うちの畑の近くに小さな川があります(幅約1mぐらい 深さ約10~15cm)。この川の水を水道パイプを設置して畑に散水したいと思うのですが、これは法的には問題にならないでしょうか?確か、給水者数が100人に満たない場合は水道法の適用は受けないはずですよね?また、この水を家庭用(庭木などの散水)に使用したりとかも可能なんでしょうか?
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#1です。 私の子供の頃は家の庭に池があってよく遊んでたんですが あれは とっても贅沢なことだったと 大人になって気が付きました。 (田舎の農家で 敷地内に湧き水があったんです) 容易かどうかはわかりません。 後の方のために 試してみてはいかがでしょうか?
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noname#21649
回答No.3
水利権の新規取得はかなりの難関が控えています。 それで.この手の問題は河川からの水利権ではなくて.地下水の水利権を確保します。つまり.畑に井戸を掘ることになるかと思います。 井戸さえ掘ってしまえば.後は特に制限はないです。
質問者
お礼
やはり水利権をとるのは簡単ではなさそうですね。私有地内で地下水を確保するという方法はいい方法ですね。広い畑ではないのでわずかな水量でいいんですけど、合法的にやろうとすると手間ですね。
- cyobin_man
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回答No.1
水利権を確保してください。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
質問者
補足
調べてみると、河川法でいう河川管理者(地方公共団体などがそうなるのでしょうね)の許可が必要であるとのことですが、実際上、私のようなケースで許可をもらえることは容易なんでしょうか、それとも困難?
お礼
敷地内の湧き水のある池ってすごいですね。きっときれいな水に満たされた池だったんでしょうね。水利権=水の権利をとる、というのも何だか(一部)自分にものにしてしまうような感じがして悪い気もしますね。