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建築の高さ制限について
こんにちは 建築の敷地のmaxの高さを計算したいのですが、敷地が複雑でよくわからないので詳しい方お願いします。 敷地は三角形の敷地で西側が底辺、東側が角になっていて(右向きの三角形)、三方向すべてが道路に囲まれた角地です。建蔽率は80、容積率は700パーセントの商業地域です。 角地のため建蔽率は100パーセントになると思うのですが、建物は敷地境界から3方向それぞれ1.5メートルほどセットバックしたボリュームです。北側道路幅員は7m、南側道路幅員7m、西側道路幅員は6mです。 足りない情報があれば随時追加いたしますのでよろしくお願いします。
専門家の回答 ( 3 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
#2です。 そうそう、容積率は700もとれませんから、 道路から30Mでなくて、20M~25Mです。 6Mとみなす道路があれば20Mになるし。 #3さんのご説明どおりです。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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道路と敷地の高さが1M以上違う場合計算の仕方がかわります。 たいした高低差はないとすれば、 (1.5+7+1.5)×1.5が原則ではないでしょうか。 (商業地域ということで道路斜線が一番厳しいかと) 1.5mセットバックしたところで15m。 基準法の別表3により、容積率700ということで、 道路の反対側から30m以上の部分は斜線制限はかかりません。 ないとは思いますが、特定街区となっている場合は、 基準法の56条(高さ制限)は適用されません。 6Mの道路は交差点から14m(7×2)までは7Mの道路とみなします。 余談ですが、建蔽率は防火地域に耐火建築物を建てる場合で、角地が100%です。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
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