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私大や医院を、NPOと呼ばないわけは?

「NPOとはNon Profit Organization(利潤を分配しない組織)の略で民間非営利組織のこと」といった説明があります。 しかし学校や病院でも私立なら「民間」ですし、かつこれらの事業は「非営利」ということになっています。では、例えば早稲田大学や慶應大学をNPOと呼ばない理由は何ですか。

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  • nikuudon
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回答No.5

#4です。 >、(NPO法に則った法人格を持たない集団を)「NPO」と呼ぶのは間違いでしょうか。 NPO法によれば、「特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」 又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。」とあります。 よって、NPOでもないのに、NPOなどという名称を使うのは違法、と考えます。 NPOを騙って、街頭募金をしたりする集団が一時期問題になりましたね。 NPOみたいな組織は以前からあった訳ですが、任意団体のような組織が中心であったようです。 NPO法が出来、法人格という特権を与えられるようになって、悪用を防ぐため、紛らわしい名前 を使ってはいけない、となったわけです。

Oyadge-X
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 しつこいようですが最初からまとめますと 【一】一般語としての「非営利」の組織や団体には、(1)私立学校 (2)私立病院 (3)任意団体も含みうるが、 【二】「NPO」「特定非営利活動法人」等には――根拠はそれぞれあるも――(1) (2) (3)ともに含まない。 と理解します。これでおしまいにします。

その他の回答 (4)

  • nikuudon
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回答No.4

NPOは、非営利組織と言われていますが収益事業を行ってはいけないというわけではなく、 その社会的使命を果たすために必要となる資金を確保するためになら収益事業をおこなっても よい、となっています。 要は稼いだお金を分配してはいけない、ということです。 これは、学校(財団)法人等も同じです。 では何が違うのかというと、成立の根拠となる法律が違うわけで、NPOは特定非営利活動促進法 (通称NPO法)という法律に則り設立されています。 従来、ボランティア団体などが法人格を取得するためには、社団・財団・社会福祉法人などを設立 するのが一般的でしたが、多額の基本財産が必要なことと設立までに時間が掛かることなどから、 これを簡易ならしめるために、平成10年にNPO法が施行されたのです。

Oyadge-X
質問者

補足

皆さま、ありがとうございました。もうひとつだけお教えください。 教諭免許状を持たない人を「教諭」と呼ぶのは間違いですが、一般用語の「先生」ならかまいませんよね。 上記の「先生」と同じ感覚で、(NPO法に則った法人格を持たない集団を)「NPO」と呼ぶのは間違いでしょうか。 (別の言い方をすれば) NPO法ができる前にはNPOはなかったというこになりますか。

回答No.3

NPOというのは、特定非営利活動促進法という 法律に基づいて設立された団体を言います。 たいていの病院は、医療法に基づいて設立された 医療法人という団体で、早稲田大学や慶應大学は、 私立学校法に基づいて設立された団体です。 したがって、設立の根拠となる法律が違うため、 例えば早稲田大学や慶應大学をNPOと呼びません。

回答No.2

「学校」や「病院」は、 利益追求のみを目指した企業ではないのですが、 非営利ではありません。        

noname#231353
noname#231353
回答No.1

早稲田や慶応は、利益を追求する学校ですよ。 もちろん学校法人という税制面で有利な点もありますが。

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