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築1年の木造住宅の1階天井にひび

・築1年2階建木造住宅での、1階の天井ひびの対処方法についてご質問させてください。 ・最近、1階天井の壁紙で、”く”の字型(50cm×50cm程度)に壁紙が破れている部分が見つかったので、その部分を押してみると、壁紙の破れ目どおりに、天井の板にひびがはいっていることが判明しました。 ・2階の部屋から考えて、水漏れが発生する部分ではないですが、目立つので、修理したいのでが、どのような方法があるでしょうか? ・また、住宅性能保障の制度で、この修理を行ってもらえるものでしょうか?

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  • kensetu
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回答No.3

住宅性能保障の制度について、明確にしておきます。 根拠となる法令 (1)住宅の品質確保の促進に関する法律     (住宅性能評価書等と契約内容)  第六条 条文略     (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の      特例)   第八十七条の一項  条文略      (2)住宅の品質確保の促進に関する法律施行令     (法第八十七条第一項の政令で定める部分)  第六条 法第八十七条第一項の住宅のうち構造耐力上   主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、   基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、   方づえ、火打材その他これに類するものをいう。)、   床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに   類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは   積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震   その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。  2 法第八十七条第一項の住宅のうち雨水の浸入を防止   する部分として政令で定めるものは、次に揚げるもの   とする。   一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に    設ける戸、わくその他の建具   二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、    当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある    部分 とあります。要点は (1)法第六条の運用は、義務ではなく任意である (2)法八十七条及び令第六条より内装に関わる部位は  対象外である 従って当該部分は建築工事請負契約約款に記載されて いる瑕疵について是正を求めることとなる      

mayukei
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、販売業者に連絡して修理を お願いしました。 クロスの張りなおしを行ってもらえそうです。

その他の回答 (3)

回答No.4

まず、保障付で購入されましたか?。住宅性能保障は10年ですが、それは住宅の基幹部分であって、住宅の性能に大きな損害がないような部分(お申し出のような案件)については、請負業者あるいは販売業者などに申し出て、クレームで修理依頼をすることになります。保障証が発行されている場合ですと、どの部分の損傷に対しては何年保障などど記載されていますが、そうでない場合は、業者もなかなか応じてはくれません。安易にこれくらいなら自分で修理できるからと自分で修理などせず、遠慮しないで、一生に一度買えるか買えないかの高価なものですから、業者の言い口に負けることなく、とことん注文をつけましょう。せめて10年くらいまでは。

mayukei
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、販売業者に連絡して修理を お願いしました。 クロスの張りなおしを行ってもらえそうです。

  • twotwosan
  • ベストアンサー率59% (72/122)
回答No.2

「天井の板」の固定状況を確認して、それを再固定して壁紙を補修、もしくは貼り直すということになりますが、お話の感じだと”貼り直し”のように感じます。 この程度でしたら、「瑕疵」の範疇と思われるものですから、業者側に連絡してあげてください。

mayukei
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、販売業者に連絡して修理を お願いしました。 クロスの張りなおしを行ってもらえそうです。

  • nerikawa
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.1

とりあえず建ててもらった建築業者に相談(クレーム)する。 推測ですがパネル工法の家ではないでしょうか(ミサワホームとか)? そうだとすると工場でだいたい造ってから組み立てるんで持ってくる時壊れてしまったまたは傷んでいて弱くなってたとか考えられます。 まず建ててもらったとこに相談するのがいいと思います。

mayukei
質問者

お礼

ありがとうございます。 パネル工法の家ではなかったのですが、 早速、販売業者に連絡して修理を お願いしてみました。 クロスの張りなおしを行ってもらえそうです。