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契約更新回数の限度

私は現在、1年契約の臨時職員という立場で働いております。1年契約といいましても、特に更新の手続きをするでもなく、自動更新のかたちで既に4年11ヶ月働いております。 ところが先日、突然組織のトップに呼ばれまして、契約期間が今年の2月で切れるため、きりのいい3月いっぱいでやめて欲しいと言われました。理由はと言うと、何度も契約更新をすると、経営者側が、いろいろ言われるからだとのことでした。そのため私を含め5年以上勤めているものは、全員解雇となりました。 そこで質問なのですが、契約更新の回数の限度はあるのでしょうか。 もし法的にそういうものが無いのであれば、不当解雇として労働基準監督署なり適切な機関に動いてもらうことは可能でしょうか。 回答の程、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

お気の毒で心中お察し申し上げますが、同時に、5年目というのはよくあるパターンでもあります。 No. 1の方の「何度も更新していれば、期間の定めのない雇用と同じ扱いになります」というご意見には、「裁判で会社と争い、原告が勝てば」という前提条件があります。自動的にそうなるものではありません。 裁判では原告が証明しなければなりませんから、想像なさっているより大変です。No. 6さんの「がんばってください」とはそういう意味です。争う余地があるという意味でNo. 7さんに同意する部分がありますが、争ったところで経営の苦しい会社に復帰できるのか、復帰することに意味があるのか、あるいは退職を受け入れるとして補償金を得られるかというと、これらは別問題です。 衰退産業にしがみついて裁判するよりも、成長産業へ移ること(転職)を検討なさったほうが前向きかもしれません。損得をご検討ください。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.7

他の方も書かれていますが、現在、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が定められており、その中では、契約締結時に「契約を更新する場合の判断の基準」を明示することが求められています。 よって、事前に明示されていた基準に従って、契約を更新しないというなら適法ですし、基準と異なるのであれば違法な更新の拒否となります。 ただ、今回の場合、勤務し始めたのがこの規定ができるですし、事前チェックがあるわけではないのでこういった制度を知らない使用者側が基準を明示せずに労働契約が締結されてしまうこともあるでしょう。 このように、基準の明示が無かった場合は、どのような理由でも契約更新拒否ができると考えるとのは妥当ではなく、その契約更新しない理由が、契約が締結された時やその後の更新状況等を考慮した上で、社会通念上、合理的な理由であるかどうか判断されるべきです。 では、今回の場合の、「何度も契約更新をすると、経営者側が、いろいろ言われるから」とう理由について考えると、これは、相当とはいえないでしょう。 他の方は、違法性はないと主張されますが、私は少なくとも違法性が無いと断言できる事例ではないと思います。 今後の解決策ですが、前述の基準には、雇止めの理由を明示した証明書の発行を求めることができるとされています。よって、まずは、この証明書を請求してください。 法律上の効果を持った証明書の内容が、「何度も契約更新をすると、経営者側が、いろいろ言われるから」というようなふざけた内容のままとは思いませんが、もし、そのような理由であれば、契約更新を求めることも可能です。

回答No.6

再び書き込みます。(分かり合えないようなので、たぶん最後です) ここでの複数名の回答(会社の対応に違法性は無い)がご納得いただけないようで、 どうしても紛争を起こしたいのであれば あとはご自分の思うように活動してください。 #3の方の紹介したURLの例外事項を頼りに活動されるのは勝手ですが ほとんど無理だと思います。 あのような場での例外事項はごくごくまれな事例です。 (だけども書かないと100%ありえないということになるから仕方なく書いている) 「ネズミ捕りで検挙され、納得がいかないので何年も裁判して無罪を勝ち取った」というのと 似たようなものですね。 実際に行動に移す人は・・・すばらしい方です。(私には出来ません) また、「実質的には期間の定めのない契約と認められ」無い為の期間が5年以下ではないですか? そういった意味でも、あなたの会社はまじめに考えて適切な処理をしていると思います。 あなたが唯一根拠にしている、口頭での説明(継続しての雇用) は あなたの言う適切な機関(この場合裁判所)で証明できますか? 録音してあるとか、発言者が「確かにそう発言した」と証言できるとか。無理だと思いますが。 いずれにせよ、がんばってください。 > もう一度、トップと話してみたいと思います。 トップとお話の出来る地位にいらっしゃるのですか?(臨時雇用社員なのですよね) もしくはその程度の規模の(小さい)会社なのでしょうか。 であれば可能かもしれません。規則を勝手に反故に出来る可能性が有りますから。 組織のトップ?その程度では会社のルールは変わらないでしょうね。 最後に、あなたはまだ世の中の厳しさを理解していないように思えます。 おいくつかは知りませんが、臨時雇用の身は不安定です。 あくまで「臨時」なのですから。 会社は工数の変化に柔軟に対応させる為に 固定の社員ではなく、簡単に増減させられる「臨時」を雇うのです。 でなければ「臨時」の存在意義はありません。 それがお嫌なら正社員になりましょう。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.5

なかなか手厳しい回答が寄せられていますが、ご質問の趣旨である契約更新限度に付いて回答致します。 労働基準法では「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、1年(特別な仕事の労働契約にあつては、3年)を超える期間について締結してはならない。」 と定められています。 つまり期間の定めが無い場合以外、通常は一年を超えての契約は結べないとされていますので派遣社員などではこの期間を満了した時点で契約終了となるケースが大半です。これは労働者の権利(有利に働くことが多い)でもある訳です。 なおここで3年と定められている特別な仕事とは  1.新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する(高度知識を有する労働者が不足している事業場において当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)締結される労働契約  2.事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な専門的知識(労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)を持つものとの間に締結される労働契約。 などに限られています。 ですからこの期間を満了した場合は新たな契約を雇用主と労働者間で締結しなければなりませんが契約は双方合意の下で行うのが原則であり、一方の当事者が拒否すれば契約は成立しなくなります。 なお今回の雇用主は契約期間を何度も更新すると色々と言われるということですが、これは事実です。 何故なら期間の定めのある契約を何度も繰り返すと、上記に述べた様に一方的に労働者側に不利となるため期間の定めの無い契約に変更する様に指導されるからです。 それならいっそのことそうすれば良いのですが、現実はいつでも切れる契約社員の方が雇用主にとっては都合が良い訳でここで制度の矛盾が生じているわけです。 今回は残念ですが早くから契約解除予告をして頂いたことを前向きに捉え、一刻も早く再就職先を見つけられますよう応援致します。

回答No.4

あなたの質問は「不当解雇になるか?」でしたよね 回答は私も#1さんも(#3さんも)同じです。 「残念ながら不当解雇には当りません。正当な手続(違法性はない)です。」です。 > そのため次回の更新も、してもらえるのじゃないかと期待するのは、おかしなこ > とでしょうか。 期待することは自由です。 継続を申し入れることも自由です。 しかし、決めるのは会社であってあなたではありません。 雇用とはそう言うものです。 あなたには、継続を依頼されたときに断る権利はありますが 雇ってくれという権利はありません。 #1さんのところで > 初めての契約更新時に、勤務態度に問題が無ければ、 > 続けて雇うということを口頭でですが、言われております。 > それでも、突然契約打ち切りにしても、問題は無いのでしょうか 勘違いしてはいけません。 「突然の契約打ち切りで」はありません。 解約満了前に満了の通知をしています。今二月三月の話をしてくれている会社は 十分に事前に通知しています。 まったく問題はありません。 正社員でもリストラされる時代。 会社もある程度継続雇用に対する責任は果たそうとするでしょうが それすらも守れない時代。 そのリスクを回避する為の臨時職員(契約社員)だということを もう一度思い出してください。 何度も書くようですが、あなたは契約途中に解雇されたのではありません。 契約満了したのです。 また、限度が有っても無くでもあなたに有利には働きません。 限度があったらOUT、限度が無くても、または限度が有ったとしてそれが10回とかだったとしても それは更新するかしないかは会社の裁量の範囲ですので 会社があなたを必要ないと判断した時点で契約更新しませんので 同じです。 #3さんが「不当解雇」について詳しく説明してくれましたが。 残念ながらあなたの場合、そもそも「不当解雇ではない」ので関係有りませんね。

noname#10256
質問者

お礼

再び回答ありFとうございます。 契約を継続するのも、更新しないのも会社の裁量というのは正しいことかもしれません。 しかし、当方に非が無ければ、更新を続けるという言質もらっていても、 契約打ち切りをされて黙って受け入れるしかないのでしょうか。 そういう言質をもらっていて、現に4回更新されていれば、 当然次回も更新されるものだと普通は期待すると思いますが、いかがでしょうか。

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 契約更新の限度はありません。  短期雇用の契約更新については、法律上の規定はありませんが、厚生労働省では、「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」を定めています。  労働基準法においても、その指針においても、解雇予告は30日以上前なので、3月いっぱいが期限であれば、違法にはなりません。  不当解雇については、そもそも、解雇の正当・不当を判断できる機関は、裁判所しかありません。ですから、解雇そのものを撤回させるのであれば、裁判所に訴えることになります。  その他の手段としては、次の方法もあります。 <紛争解決援助制度>  労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。  ここでいう個別紛争とは、  1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争  2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争  3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争  4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争  5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 等をいいます。  これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、  1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)  2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの) を行っているものです。  この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。  なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。

参考URL:
http://www.tochigi-roudou.go.jp/kantoku/point/guideline.html
noname#10256
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 法的に更新回数の限度はないということですね。 参考URLの3の(2)も、参考になりました。 もう一度、トップと話してみたいと思います。

回答No.2

残念ながら「1年契約の臨時職員」いうことなので、極端なことを言えば 会社は一年経ったら解雇してもまったく問題ありません。 更新をしなければよいのですから。 今まで3回(4年)自動更新してもらえたことが「良かった」と思いましょう。 「特に何も無ければ更新してくれる」だけで 「必ず更新する」という約束(契約)ではないでしょう? もしそうなら、一年契約なのに更新を前提に契約するほうが問題でしょう。 今回契約満了前(しかも数ヶ月前)に、更新をしない旨を伝えられたのですから まったく問題なないですね。 > 何度も契約更新をすると、経営者側が、いろいろ言われるからだとのことでした。 説明が悪かったのでしょうが、正しい意見ではないでしょうか。 外資に多いですが、雇用の平等・公正化ということですね。 契約更新を何年も続けると言うことは不公平・癒着という考え方? 地域・他の希望者に対して機会を奪うというような・・・うまく書けませんが。 「一年契約」の人間を長期に雇っていれば、「なぜ社員に雇用しないのか?」という 方向でも、面倒なことになる可能性もありますね。 > 私を含め5年以上勤めているものは、全員解雇となりました。 平等ですね。 あなただけなら「不当」かも知れませんが。 > 契約更新の回数の限度はあるのでしょうか。 法的には無いと思います。 それは会社が決めれば良いことで そのことに何も規制はないと思います。

noname#10256
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「特に何も無ければ更新してくれる」だけで 「必ず更新する」という約束(契約)ではないでしょう? 確かにそうですね。 しかし、#1の方の回答にあるように、更新を何度も(確か3年以上)続けていれば、 社会通念上期間の定めの無い雇用者と見られるということになると思います。 そのため次回の更新も、してもらえるのじゃないかと期待するのは、おかしなことでしょうか。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

更新の限度はなし。何度も更新していれば、期間の定めのない雇用と同じ扱いになります。 それでも、1ヶ月以上前に更新をしない旨を伝えるのは違法ではありません。

noname#10256
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >それでも、1ヶ月以上前に更新をしない旨を伝えるのは違法ではありません。   確かにそうかもしれませんが、初めての契約更新時に、勤務態度に問題が無ければ、 続けて雇うということを口頭でですが、言われております。 それでも、突然契約打ち切りにしても、問題は無いのでしょうか。

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