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新築マンションについて

内覧会の際に、契約時のマンションの造りと異なる箇所があったため修正するよう不動産側に求めました。 不動産側は明らかに売主側のミスで申し訳ないが、マンションの共有部分(バルコニーに面する窓)にあたるため修正は勘弁してほしい、とのことでした。 期待していた箇所だったため、謝罪だけで納得することはできず、それなりの対応を求めました。金銭でのやりとりも勘弁してくれと言われたため、数十万程度のオプションをつけるよう伝えましたが、これだけの内容は受けられないと言われました。こちらとしては実際に修正した際に発生する費用+この程度の対応をしてもらえると納得できる金額分のオプションを提示したつもりでした。 そのため、受けられないというのにはこちらも納得できないと伝えると、そうなると白紙解約しか仕方がありませんね、と告げられました。 このようなケースの場合、どのような対応を求めればよいのでしょうか?今後の不動産側とのやりとりも含めてご教示いただきたいです。 引渡しは今月末で楽しみにしていたにも関わらず、白紙解約という言葉を出され精神的に参っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.4

こんにちは。 前回の質問にも回答させていただきましたが・・・。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1141353 実際にミスとはじめから認めながら、修繕を行わず、 なおかつ交渉にも応じないという最も恐れた結果になり ましたね…。 今回は設計変更(掃き出し→腰高)の打診もなく、内覧会で 指摘するまで売主も気が付かなかったということで、 売主に一方的に責があると私は考えます。 で、窓にミスがあった他の契約者様は飲んでいらっしゃる のでしょうか? もし納得できない他の購入者様がいらっしゃったら団結して 事に当たってください。 窓の形状が明らかにわかる写真はありますか? それと図面と契約書・重要事項説明書等を全て持って 消費者センタ等の公的機関に相談してください。 違約と成り得ると思います。その場合は当然違約金が 請求できます。 >白紙解約しか仕方がありませんね →単なる脅しです。 契約書と重要事項説明書をよく読んでください。 新築マンションの売買契約に則ると、痛み分け(金銭を 元通り戻して、白紙に戻る)というのは事実上「ローン 特約」実行時以外はありえません。それ以外の解約は全て (1)「手付金放棄」(買主責任においての解約) (2)「手付金を戻し、且つ、手付と同額を買主が 受け取る(倍返し)」(売主責任においての解約) のどちらかになるかと思います。(特約もありえますので、 k-a-mさんの契約書をよく読んでください) (今回の「売主の過失により、買主が承諾しない設計変更」が 原因で、白紙解約が認められるなどと、一方的に買主に 不利になるような特約は、契約には含まないと思いますし、 売買の公平を崩す事になりますので、決して有り得ません) 売主および、消費者センタには以下の内容を主張して ください。 ・掃き出し窓の魅力は大きかった ・窓の形状を設計通りに戻してもらうのが、第一希望 ・売主都合でできないのあれば「~~~(k-a-mさんの希望を)」が、第二希望 ・「金銭解決」が第三希望 ・いづれの希望も、売主都合により、退けられた ・買主が一方的に不利益を被る結果には、絶対に納得しない ・この契約は「設計通りに建築された物件」であればこそ、 売買するものであり、設計に沿わない物件の売買契約では ない ・軽微な設計変更は承知するが、この変更は軽微とは 認められない ・重大な設計変更においては、買主の承諾を得るべきで あった(契約書の条文を検索して下さい)はずだが、 今回は承諾を求められていない。(承諾した書類は 無い) ・買主の承諾無く、重大な設計変更を行い、その箇所を 回復せずに引渡しをする事は、売主の重大な違約である ・このケースによる白紙撤回は、契約書には歌われていない ので、認められない ・解約となるのなら、どちらの責によるのもか、「手付 放棄」か「倍返し」かはっきりさせる ・この解約によって、売主が「間取り変更(オプション)の 回復費」を請求することはできない こんなところでしょうか。 交渉と言うのは非常に気力・体力が要ります。 この交渉を始めると、途中で諦めることが困難になります。 最終的には、裁判になる可能性も高いです。 (上記は全て、裁判を見越しての要求になっています。 今後は交渉の記録を全て取っていって下さい。(録音OK。 隠し取り可)。今までの交渉の記録も、記憶でよいので 起こして下さい) やると決めたら徹底的にやらねばなりません。 何はともあれ、引渡し予定日まで時間が無いので、早急に 消費者センタ等に相談してください。 *余談ですが、今月中の引渡しはむずかしいです。 来月の住居についても考える必要があります。 苦しい時だと思いますが、どうぞ、気をしっかり持って 乗り切ってください。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.3

建築物は、必ずしも設計図通りに上るわけではありません。 施工中に変更すべきこと(図面通りでは不具合になるとか、図面通りに作れないとか)も生じます。 従って、その「設計図面」との相違が、買主が受任すべき程度のものか否かが、変更工事要求、ないしは違約・損害賠償請求の妥当性に係ってきます。 ご質問の「マンションの共有部分(バルコニーに面する窓)」の内容が具体的にどのように相違してきたかが分りませんと、判断できません。 例えば、「サッシの色が違った」とかいうことであれば、要求は通せないでしょう。 「二重サッシの予定が、普通のサッシになった」のであれば、防音に影響があるので、マンション価値が落ちた分、損害賠償出来そうでしょう。 当事者にとっては「期待していた箇所」というのもあるでしょうが、客観的な「変更による困り度」の判断が必要です。 尚、「共用部分にあたる」というのは、マンション全てに於いて「設計図との相違」が出ているのでしょうか? それであれば、購入者全体で、対処の要求をすべきですし、そうであるが他の人は気にしない程度のことであれば、逆に一人だけの要求は難しくなります。 最終的には、ご質問者が納得いかなければ、解約ですが、売主の言う「白紙解約」が、手付金の返却により、互いに金銭の負担がないことを意味するのであれば、それも選択肢でしょう。 その場合は、「手付金は全額返却」「双方とも相手に損害賠償の請求をしない」「かかった費用は、支払った側がそれぞれ負担(印紙代・契約書作製代・交通費・などなど)」という確認の書面取り交わしが必要です。

k-a-m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約時の図面では「掃き出し窓」になると表示されていた箇所が「腰窓」になっておりました。間取変更がオプションでできたため、その変更をされた方の部屋がすべて上述のようになっております。 最終的にはguramezo様がおっしゃるとおり、対処させていただきます。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.2

業者としては、 頭を下げても何も減らないけど 金銭は出せないという事なのでしょうね。 明らかに業者に責があり、それが原因で白紙撤回と なるとしたら、当然、業者側には 白紙撤回となる際に掛かる費用その他を持つ義務が あります。 (業者が応分の費用負担を申し出ているのに  多額の慰謝料を要求するようなことはできませんが) 推察ですが、業者、正確に言えば現場責任者は 自分の判断でコストダウンしているので 上部に情報が及ぶ形での補償を嫌っているのではないかと 思われます。 で、突っぱねきってしまえば....という考えでしょうね。 たぶん(推察ばかりですみません) 白紙撤回というのも脅しです。 というのは、そうすると今一度お客を捜す必要が 生じるからで、これは そう簡単にできるものではありません。 とりあえず、なんらかの公的機関に相談した上で (これは記録に残すためです。後で本当に揉めたときに  役に立ちます) 覚悟を決めて交渉するべきだと思います。 その際に、 「業者にミスがあること」を確認してから 「白紙撤回に掛かる費用も持ってもらうこと」 「その中には慰謝料的な物も含めること」を 主張してみて下さい。 8割方、業者は金額分のオプションで 手を打ってくるはずです。 設計が違うマンションに住んでも楽しくないですよね。 だったら納得のいく交渉をした方が良いと思います。 また、相手は交渉には慣れていますから、逆に 「うるさい相手には配慮する」ぐらいの気持ちを 持っているはずです。 たぶん、トラブル解決のための予備費も.....

k-a-m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公的機関に相談すれば安心できるような気がしてきました。納得ができるまで交渉していきたいとおもいます。楽しみにしていたので気持ちよく入りたかったのですが…。

  • 7874419
  • ベストアンサー率12% (18/139)
回答No.1

そのとうり契約破棄以外に無いでしょう 現状であなたは相手に金品(相当)の要求をしているわけですが 相手がこれにしたがわなければいけないという法的義務はありません 相違箇所の改善要求をする事は相当権利ですが これを相手が拒んだときは契約破棄以外に選択肢は ありません

k-a-m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最終的にどちらもが納得ができないとなった場合はしかたがないですか…。最終手段として検討いたします。

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