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急性アルコール中毒者の保護責任について
普段お酒を飲む人(Aさん)が会社行事で相当の量を飲酒していました。周りの会社の方も酔っていました。短時間で泥酔して嘔吐したため同僚と同じ部屋で休んでいました。同僚はその側で騒いでいました。この状況で気づいた時にはAさんは急性アルコール中毒で呼吸が停止していました。この場合同僚や経営者に法律に触れる過失などはあるのでしょうか?どうぞ回答お願いいたします。
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結論として、刑事上の責任はないとされるでしょう。以下の書き込みは、警察・検察での処理を、民間人が勝手に推測したものです。 事件性としては、保護責任者遺棄致死罪です。 一般論としては、会社行事でともに飲酒している同僚・経営者には、特定の人的関係に伴い泥酔者を保護すべき法律上の保護義務がたしかに認められます。 問題は、その義務を尽くさず放置している場合、その不作為を刑法上、問題に出来るかです。 ご親族の立場からは、救急車を呼ぶなりして急性アルコール中毒による死の結果発生の危険を回避すべきであったのに、それをしてもらえなかったという無念さ・心残りはお察し致します。 しかし、一方で、酒飲みの深酒の場合、飲めない人に対して周囲が付き合い酒を無理強いしているわけではなく、飲酒する側のいわば自己管理による自己責任の部分もあります。 そして、もし、亡くなられた方の苦しみようが尋常のものではなく、急性アルコール中毒で死の危険も予想されるような客観的な状況でも存在したのであれば、それを放置していた周囲の関係者の不作為は、遺棄(生命身体の安全にとって、従前より危険な状況におくこと)という遺棄行為に該当すると言えます。 ですが、お酒を飲む習慣のある人が、「泥酔して嘔吐し休んでいる場合」という行為当時の客観的状況下では、当該不作為は、保護責任者遺棄の「遺棄」行為には該当しないと考えられます。よって、保護責任者遺棄致死での立件はないと思われます。 これは、あくまで、推測での書き込みです。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。どうしても気持ちの中でひっかかった部分が気になってしようがなかったのですが少し楽になりました。すっきりいたしました。ありがとうございました。