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飲み会の席で急性アルコール中毒になったら

 こんにちは。 こんど飲み会で幹事をやることになったのですが、気になることがあって怖かったので、ここで質問します。 飲み会の席で、無理して飲んで急性アルコール中毒になり死亡した場合責任はどうなるのでしょうか? 例1 上司や同僚から無理やり飲まされた場合、これによって中毒に陥り、死亡した場合。 例2 あくまで自分から勢いで飲んで倒れ、死亡した場合。 こういった事が万が一起こらないとも限らない(飲めない人がいるけどイケイケもいる)といった感じなので、正直怖いんです。もし教えていただけたらお願いいたします。

みんなの回答

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.3

例1例2とも幹事の責任となります。 特に1では直接関与していないのに・・・となりますが止めなかったという 事が問題になります。 一番問題は放置です。これは大変まずい事です。次が未成年です。一応未成年にはお酒を勧めても飲んでいるのを容認するのも原則駄目です。

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noname#229393
noname#229393
回答No.2

例1・例2も実際には、誰の責任には問われない(罪として)のが事実です。 過去にも「一気呑み」を無理にさせたりしつてアルコール中毒になり、 病院に行く人、残念な事に死に至る人がいましたね。 現在では、そういう事を【アルハラ】と言いますが、アラハラとは何か? 飲酒の強要やイッキ飲ませなど、お酒に絡んだ嫌がらせのことをアルコールハラスメント、略して「アルハラ」と呼ぶようですが、アルハラそれ自体を規制する法律は見当たらないのが現実です。 しかし、過去に、昭和36年に制定された酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第2条は、「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。」と定めてあらます。 また、平成25年12月に成立したアルコール健康障害対策基本法も、不適切な飲酒がアルコール健康障害の原因となることを前提としていますので、急性アルコール中毒を引き起こし、生命に危険を及ぼしかねないイッキ飲みを強要するなどということは、やはりやってはいけない行為ということになっています。 ◆法的責任の可能性 具体的にどんな行為がどんな罪に問われる可能性があるのかというと 脅迫して無理矢理飲酒させる行為は強要罪(3年以下の懲役)、酔いつぶす目的で飲酒させる行為は傷害罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、飲酒を強要して急性アルコール中毒に陥らせる行為は過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)となります。 また、周りで煽った場合は傷害現場助勢罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金又は科料)、死亡させた場合は傷害致死罪(3年以上の懲役)や過失致死罪(50万円以下の罰金)などに問われる可能性があります。 さらに、飲ませる行為に加担しなくても、酔いつぶれた者を救護すべき義務がある者(保護責任者)が救護することなく放置して死亡させた場合には、保護義務責任者遺棄致死罪(3年以上の懲役)に問われる可能性があります。 厳格に定められるべき刑事責任に比較すると、民事責任は緩やかに認められる傾向にありますので、刑事責任を問われずに済んだ場合であっても民事責任を問われる可能性があります。 ◆過去の裁判例は アルハラによる飲酒死亡事故の裁判では、飲酒そのものが被害者の自主的判断であるなどとして、アルハラの違法性を認めない傾向にありました。 しかしながら、平成20年に神戸学院大学の男子学生がクラブ合宿中に上級生らから「伝統」だとして飲酒を強要され、急性アルコール中毒で昏睡状態に陥ったにもかかわらず長時間放置されて死亡した事件において、裁判所が「(物理的でなくても)心理的に飲まざるを得ない圧力をかけた飲酒の強要」であるとして違法性を認める判断をしたあたりから、司法の判断の流れが変わったと言われています。 そうすると、サークルなどでイッキ飲みが行われる場合でも、「心理的に飲まざるを得ない圧力をかけたもの」と判断されるのであれば、それは違法行為となりますし、周りでそれを煽る行為も、やはり違法といえそうです。 これに対し、強要されることなく自らイッキ飲みをして急性アルコール中毒で昏睡状態に陥り、その後に死亡した場合、誰が責任を問われるかどうかでしはが、 【直ちに救護しても救えなかったのであれば、誰にも責任を問うことはできません】が、【救えたということであれば、救護義務に違反した人物が責任を問われることになります。】 ここでいうと今回貴方の様な幹事の方々の責任には成り得ます。 ※従って注意が必要です。 難しいのは、誰に救護義務があったものと判断されるのかは、主催者の有無、参加人数の多寡など、そのときの状況に応じて個別に判断せざるを得ないでしょう。 いずれにしても、イッキ飲みの危険性を認識し、自発的であっても決してやってはいけない行為と考えなければなりません。 ですから、飲食をする前に必ず注意事項として、無理にすすめない。 自らセーブする。等を伝えてアルコールの怖さを知らせておくべきと、幹事は、我慢して呑みたいお酒も会が無事に終わるのを見届けて解散すべきだと思います。 幹事としての役目は、楽しい会にする事であり、行き過ぎた行為は見逃さないように目を配るのが大切です。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1は無理矢理した当人の責任+会社としての飲み会なら管理責任として会社の責任も問われるかも。 2も当人の責任なんで知ったこっちゃない。 ただ、事故が起こらないに越した事はないので、飲めない人は事前に把握し観察・注意するとともに、飲める人にしてもあまり乱れるようなら休ませるとか注意が必要かと。 もっとも、普通はそんなに気を使わない。みんな成人なんだし、基本は自己責任。 アルコールより送り狼の方が怖いかも?w

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