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団信の告知義務違反
健康診断の際に治療の必要が無い経過観察レベルの疾患があり、 その旨を団信に告知せずに審査を受けて、住宅ローンが借りれたとします。 しかし、その後病気が悪化して、治療が必要なレベルになり、 内服治療や、場合によっては短期でも入院するようになってしまったとしたら、 告知義務違反によって団信の契約は解除されてしまうものなのでしょうか? それとも団信は基本的に死亡時の保障でしょうから、 たとえ治療をしていたとしても、死ななければばれずにいけるということに なるものなのでしょうか?
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- oyazi2008
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不動産業者ですが、3大疾病等の特約の団信で3000万以上の借入れ等でなければ、診断書なども必要ありませんし、一般の死亡保障型の団信なら告知のみです。 その現在の疾病が原因で重病化して、死亡した場合は、調査で団信が適用にならない可能性はあります。 それ以外は、なんら不都合はありません。 入院しようが、通院しようが、基本的に一般の団信の適用はありませんから、それを持って何か不都合になることはありません。死亡や事故などでの保障対象の疾患にならなければ、団信は全く関係ありませんので、解除されるという事もありません。 また、保険会社間の情報の共有や医療機関との情報の共有、健康保険関係の情報など、全く共有されませんので、現在の疾病が原因で死亡し、運悪く調査対象になり、調査員が徹底的に調査して、団信加入前にその診断があったという事実を把握されない限り、死亡時も保障されます。 以上がおおよその現実です。
>健康診断の際に治療の必要が無い経過観察レベルの疾患があり、 その旨を団信に告知せずに審査を受けて、住宅ローンが借りれたとします。 団信とローンは直接関係はありません。 各種金融機関で住宅ローン融資を受ける際には直近の健康診断の診断書のコピー提示がほとんどで、団信では申請時の自己申告が主ですがちゃんと調べます。 怪しい疑いのある人は団信には加入できません。 団信加入の際には健康診断での指摘事項は全て告知しなければならない義務があります。 その内容や理由を問わず虚偽申請していた事が明らかになった際には契約や補償は無効になります。 そのようにリスクがあるにもかかわらずそれを承知で隠蔽して加入したとしても、いざという時のデメリットが大き過ぎて意味の無い結果になりかねません。 >それとも団信は基本的に死亡時の保障でしょうから、 たとえ治療をしていたとしても、死ななければばれずにいけるということに なるものなのでしょうか? 団信は死亡保障のみではありません。 不慮の事故や重病で働く事がままならなくなった時などにもローンの支払の免除になるなどメリットがあります。 死ななくても入院までいかなくても通院治療程度で健康保険を使えばバレます。 会社の就業状況による所得の変化や健康保険や金融機関への返済状態や納税状況など、ありとあらゆる場面からもバレます。
お礼
なるほど、やはり問題ありですよね。 ありがとうございます。
お礼
ご返信ありがとうございます。 やはり現実的にはそのような状態なのですね。