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多大な借金を残して死亡した場合(長文です)
12月24日に父が亡くなりました。子供達は次男以外は結婚していて別居(離婚した長女とその子供2人のみ同居だが、離婚する前の姓をそのまま使っていて親とは姓が違う)、長男夫婦も過去に親と喧嘩をし「一切関わらない」と言い家を出ています。祖父の代から自営業を営んでおりますが、20年ほど前に火災で家と店舗を消失し、その際に発生した借金の返済残額がまだ3000万円ほどあると聞いています。借金返済が思うようにいかず、他にも私を含めて姉妹も合計1000万円ほど実家に貸している状態で、子供からの借金は借用書などは一切ありません。「帳簿に残っているからそれが証拠となるから」と親からは言われていました。 ここで問題は、ほとんどの者が家を出ている為、債務や財産がどの位あるのか分からないし、ほとんどが遠方に住んでいるうえ、相続となると他人事と思っているようで、債務を調べるのにもかなり時間がかかると思いますが、債務の方がかなり多いと思い、遺産放棄をするつもりで現在情報収集しているところです。 代々続いた土地に住んでいるので、母だけでもそこに住まわせたいのですが、高齢で家業を続けていく事も無理な上、自宅も抵当に入っているとの事なので、遺産放棄した場合、それも無理かと思います。 1.今回の場合、母も子供も全員遺産放棄すべきか。 2.遺産放棄した場合、自分たちが貸したお金も一切 返済されないのか。 3.遠方に住んでいる者もいるため、3ヶ月以内に 子供全員の書類を揃えるのが難しいが、一部の兄弟姉妹 が期限の手続に遅れた場合、債務を引き継がなくては いけないか 情報が足りなければ補足致します。 どうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
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noname#10986
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- krin
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noname#10986
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noname#11476
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補足
早速のご回答、ありがとうございます。 すぐに司法書士を探して相談してみます。 父の兄弟姉妹に対しても、財産放棄手続が必要ですね。 新たに債務の内容について明らかになったのですが、債務の名義が会社名(合資)になっているそうなのです。合資会社は、会社が潰れても各個人に対して返済義務が生じるそうですね。母と既に引退している母の弟も名前が入っているため、一生返済義務がつくと昔聞いた事がありますが、そうすると二人は相続放棄すらできない事になるのでしょうか。何度も申し訳ありません。