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多大な借金を残して死亡した場合(長文です)
12月24日に父が亡くなりました。子供達は次男以外は結婚していて別居(離婚した長女とその子供2人のみ同居だが、離婚する前の姓をそのまま使っていて親とは姓が違う)、長男夫婦も過去に親と喧嘩をし「一切関わらない」と言い家を出ています。祖父の代から自営業を営んでおりますが、20年ほど前に火災で家と店舗を消失し、その際に発生した借金の返済残額がまだ3000万円ほどあると聞いています。借金返済が思うようにいかず、他にも私を含めて姉妹も合計1000万円ほど実家に貸している状態で、子供からの借金は借用書などは一切ありません。「帳簿に残っているからそれが証拠となるから」と親からは言われていました。 ここで問題は、ほとんどの者が家を出ている為、債務や財産がどの位あるのか分からないし、ほとんどが遠方に住んでいるうえ、相続となると他人事と思っているようで、債務を調べるのにもかなり時間がかかると思いますが、債務の方がかなり多いと思い、遺産放棄をするつもりで現在情報収集しているところです。 代々続いた土地に住んでいるので、母だけでもそこに住まわせたいのですが、高齢で家業を続けていく事も無理な上、自宅も抵当に入っているとの事なので、遺産放棄した場合、それも無理かと思います。 1.今回の場合、母も子供も全員遺産放棄すべきか。 2.遺産放棄した場合、自分たちが貸したお金も一切 返済されないのか。 3.遠方に住んでいる者もいるため、3ヶ月以内に 子供全員の書類を揃えるのが難しいが、一部の兄弟姉妹 が期限の手続に遅れた場合、債務を引き継がなくては いけないか 情報が足りなければ補足致します。 どうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
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#2です。 今回の回答は被相続人を「父」として行っています。 「父」が死亡したことにより、その相続財産及び相続債務がどのようになるかということです。 基本的には「すべてを受け継ぐか、すべてを放棄するか」のどちらかです。 一部の財産を相続し、他の財産や債務を放棄するというようなことはできません。 債務を受け継がないためには「すべての財産をあきらめる」ことになります。 そのためには自分たち独自の財産を使って相続補記手続きを行うということになります。 父の財産=相続財産に手をつけてはいけません。 これに手をつけると、単純承認したとみなされて相続放棄できなくなることがあります。 このようなこともありますので、専門家の指示の下に動くようにというアドバイスが出てくるわけです。 相続放棄手続きは自分で戸籍等を集めて自分で申し立てできるというのであれば自分で行うことができます。 自分たちで速やかに行えないと言うことであれば、専門家に多少の費用を支払って代わって手続きを進めてもらうことです。 弁護士に依頼して進める方がいいのかも知れませんが、費用のことも考えて比較的安価に進められると思って司法書士を紹介しています。 相続放棄餌続きだけであれば何十万もかかるようなことはありませんよ。 各自、数万円あれば十分足りるはずです。 追伸:祖父母の時にどうしたかは全く関係ありません。 父の相続についてそれぞれが手続きをする必要があります。 具体的には、「父の配偶者」「父のすべての子(子が父より先に死亡しているのであれば孫)」「父のすべての兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合はその子)」です。 繰り返しますが、相続放棄しなかった人は「すべての債務」を相続することとなります。 債務の弁済から免れるには相続放棄するか、相続した上でその人が破産するかです。
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>そちらでも相談したそうなのですが あなた自身が相談したのではないのですね。 「誰が」「何を」相談したのか、によって回答は異なります。 司法書士にしても「相続放棄手続きは自分でもできますか」と聞かれた「だけ」であれば、「そのくらいなら自分でできます」、という回答を行うこともあります。 相談するのであれば、「事情がわかっている人間【本人】が、ありったけの資料を提示した上で、【具体的に】」行って下さい。 全体の問題の一部だけについて質問して回答を得た場合、それが返って障害となるケースもあります。 戸籍集め一つをとってもケースによっては1ヶ月以上かかる場合もあります。 土壇場になってから司法書士に依頼しても間に合わないことがあるということです。 前の回答でも「司法書士の指示の下に」と書いています。 被相続人の兄弟姉妹まですべて相続放棄手続きを行ってもらうことになるのであれば、3ヶ月は「短い」ですので、くれぐれもご注意願います。
お礼
ごかいとうありがとうございます。 そうですね、身内の言う「知人」と言ってもどこまで親しいのか、手を貸してくださるのか分かりませんので、まず必要な書類をすべて集める事に専念します。どうもありがとうございました。
#2です。 被相続人である「父」の財産・責任と、母個人・叔父個人の責任とは分けて考えて下さい。 被相続人である「父」の財産・責任は相続放棄することによって引き継ぎません。 母個人・叔父個人が合資会社の社員として負った責任は相続とはなんの関係もありません。 合資会社の社員であったことによる責任は、退社してその登記を行い、2年間何の請求もなかった場合にはなくなります。(かなりおおざっぱに書いています) あまり例がない会社のことですし、詳細な事情がなければ正確な回答はできませんので、こちらについても司法書士に「可能な限りすべての資料を提示した上で相談」することをお勧めします。 週明けにでも司法書士さんに相談に行かれるといいでしょう。 この時電話相談などではなく、事務所を訪問して資料を見せて相談するようにお願いします。
お礼
何度も詳しい回答をして下さり、ありがとうございました。身内の知人に司法書士がいるらしく、そちらでも相談したそうなのですが、「その内容なら簡単なので自分たちでできる」と言われたそうです。変に知り合いがいると相談し難いですね。ダメなら他をあたってみるようにします。いろいろとありがとうございました。
- krin
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祖父母の相続とはまた別ですので、子がすべて 放棄をした場合は、相続権があることになります。 限定承認はおっしゃるように条件が厳しく 結局、お母様の居場所がなくなることになりかねません。 お母様の住まいをどこかに確保した上で 同意できる親族だけで放棄の申し出を するのがいいでしょう。
1.については他人が決める性質のものではありませんので、ご自身でご判断下さい。 ですが、債務が確実に多いということであれば相続放棄した方がいいでしょう。 どちらが多いかわからないという場合には、限定承認をするという手段もあります。 これはすべての債務を被相続人の財産で弁済し、余ったら自分たちがもらうが、足りなかった場合には相続放棄したのと同じ効果が生じるというものです。 但し、相続人全員が行わなければ効力を生じません。 なお、相続放棄した場合には、被相続人名義のものは「すべて相続できません」ので、被相続人名義の土地建物も受け継ぐことはできません。 2.お金を貸した債権者という立場に変化はありませんので、一般債権者として被相続人の財産から弁済を受けることができる可能性があります。 相続人という立場と、債権者という立場とは別物です。 3.相続放棄しなかった場合には単純承認(相続した)とみなされますので、すべての債務を負うこととなります。 遠方のものが相続放棄したつもり(縁を切ったつもり)でいるかと思いますが、相続放棄しない限り債権者は適法に債務弁済を請求できますので、放置しておくということは自分の首を絞めることになります。 この点を説明し、即時書類等を集めるように言った方がいいでしょう。 もし、放置した場合は、困るのはその人です。 さて、第1順位の相続人である「被相続人の子たち(直系卑属)」がすべて相続放棄した場合、第2順位の「被相続人の親たち(直系尊属)」が相続人に繰り上がります。 さらに、第3順位である「被相続人の兄弟姉妹」まで相続権が回りますので、これらの者もすべて含めて相続放棄する必要が生じます。 司法書士に依頼して相続人の範囲を確定するために戸籍等を早急に集める手配を行い、各相続人にも事情を説明して協力するよう伝えた方がいいでしょう。 順番としては、司法書士に相談し、戸籍等を効率よく集めるために指示を受けるようにすればいいと思います。 素人判断で先に進めてせっぱ詰まってから依頼したのでは間に合わなくなる恐れもありますので、十分にご注意下さい。
補足
「被相続人」と言うのは父の事ですね? 第1順位は、私達子供。第2順位は父の両親(他界)、 第3順位は父の兄弟姉妹の事でしょうか? 父の兄弟姉妹ですが、祖父母が亡くなるときに全員相続放棄をしていますが、それでも相続権が回りますか? また、父名義の通帳や保険なども整理していかなくてはなりませんが、金額としてはほとんどないに等しいようです。そちらの整理は同時に行うものでしょうか?私も他の姉妹も多額に貸しているだけに、司法書士への報酬も出せるかどうか・・・。内分急な事で、どうにも焦ってしまい、乱文で申し訳ありません。
>1.今回の場合、母も子供も全員遺産放棄すべきか。 負債が多いのであれば相続放棄又は限定承認をすべきでしょうね。 >2.遺産放棄した場合、自分たちが貸したお金も一切 > 返済されないのか。 放棄された場合残りがどうなるかというと清算されることになります。 で、このときの清算時に債権者として分け前を貰うことになります。 ただ抵当の入っている物件では抵当権者に優先配分されますので果たしてどれだけ残るかは不明ですが。 >3.遠方に住んでいる者もいるため、3ヶ月以内に > 子供全員の書類を揃えるのが難しいが、一部の兄弟姉妹 > が期限の手続に遅れた場合、債務を引き継がなくては > いけないか そうなりますので、この場合は延長手続きをします。 で、2番の話もあるし、遠方で大変ということもありますから弁護士に依頼した方がスムーズに運ぶような気がします。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 すぐに司法書士を探して相談してみます。 父の兄弟姉妹に対しても、財産放棄手続が必要ですね。 新たに債務の内容について明らかになったのですが、債務の名義が会社名(合資)になっているそうなのです。合資会社は、会社が潰れても各個人に対して返済義務が生じるそうですね。母と既に引退している母の弟も名前が入っているため、一生返済義務がつくと昔聞いた事がありますが、そうすると二人は相続放棄すらできない事になるのでしょうか。何度も申し訳ありません。