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犯人からの返済が途絶えました
職場で盗難があり、犯人は同じ従業員でした。 返済しますと言われ、免許証のコピーと年初、拇印、現住所、実家の電話番号を押さえ、6割ほど帰ってきましたが、その後連絡が途絶えました。 家に3度行きましたが出てきません。 相手は携帯を持っていないので連絡はできません。 店はもうクビにしたから関わりたくないと言っていてあてにできません。 警察は事情が半端で民事だから動かないと言っています。金額の低さもありますし(残り6.5万程です)、確かに他人には大した話に聞こえないかもしれません。 ですが勉強代などと奇麗事を言っている場合ではなく、私にはそのお金がないと困るんです。 なので自分でなんとかしようと頑張っています。 今、犯人の実家に連絡し、親御さんに事情を話したところ、本人と連絡がつけば電話をくれるということでした。 今の状況はこんなところです。 この警察の対応は当然のことなのでしょうか。 私にはまだできることはあるでしょうか?
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- ultra-daddy
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>>免許証のコピーと年初、拇印、現住所、実家の電話番号 これだけ押さえてあれば、何とかなるような気がします。 特に念書は重要と聞いています。 基本的には#6の回答が一番的確かと思われます。 但し、自分一人で実行するのはなかなか難しいので 専門家への相談もしくは依頼をするといいでしょう しかし、専門家に相談するだけでも#4の回答の通り お金がかかります。ある程度の相場が決まっているので 最低でも5000円くらいかかりますが、 ひとつだけ、お金のかからない方法があります。 月曜日の朝一番で、自分の住んでいる市役所に行きましょう 市役所では、必ず、週に一度、法律相談をしているはずです。 要予約になっているところが多いので、そこに予約をすれば アドバイスしてもらえるでしょう。 市役所での法律相談は、基本的に無料のはずです。 最終的な本当の必要な実費だけ支出すれば良くなるように アドバイスしてくれると思います。 私の友人が同じ方法で、貸したお金を取り返しました。 最終的に裁判所を利用するかは、相手の出方次第なので 必ずしも裁判所の力を借りるとは限らないようです。 ごくごく普通の人の場合、弁護士が出てきただけで びびって解決してしまうことが多いようです。 どちらにしても法律の専門家に相談することを おすすめします。
- graninger
- ベストアンサー率83% (10/12)
支払督促という制度があります。裁判所に申立てて債務者に支払を求める通知を出してもらい、相手に送達されてから一定期間経過するまでに相手が異議を述べなければ、あなたは債務名義と言って確定判決と同じ効力のある権利を取得できます。その債務名義をもって、相手の給料を差し押さえればいいでしょう。難しそうに聞こえるかもしれませんが、支払督促も給料という権利の差押さえも、弁護士を使わずに自分でできます。ただし、支払督促や差押さえ申立ての際に多少の費用がかかりますが、このままでは全く回収でいないでしょう。市販の本に支払督促や差押さえの申立て方法がかかれている他、裁判所のホームページもご覧ください。その他には、6.5万円を返せというあなたの債権を回収専門業者に売却する手もありますが、買い叩かれる上、相手によっては道徳的問題にもなります。もっとも、純粋な経済行為であり、法的には何ら問題ありませんが。
金額が大きくはないので、お金をかけないで回収しなければなりませんが; (1).内容証明で督促する(この督促状の到着後14日以内に残金の返済がなければ、警察に窃盗の被害届を提出の用意有り)と云う内容が大事です。 (2).それでも返事又は返済が無ければ、(1)を先ず実行した後にその被害届けを証拠として、簡易裁判所で残金+金利(民法は年利5.0%)の返済、及び慰謝料請求の小額訴訟を起こされてはいかがでしょうか。
- sanbi
- ベストアンサー率22% (54/237)
全くの素人なので、自身なしですが、 盗難は盗難なので、被害届を出せば、警察は動いてくれるのでは?という気がします。(この辺はNo2さんが詳しいみたいですね) なので、まず相手の住所に内容証明郵便を出してみるのはいかがでしょう? 内容は○○日までにお金を返さないと警察に被害届をだすよー みたいな感じで。 弁護士さんに相談してみるのもいいのではないですか? 1回5000円くらいかかるそうですが、アドバイスくらいはしてもらえるのでは?
- LINERS
- ベストアンサー率21% (211/974)
実家の親御さんに建て替え払いをお願いできないのでしょうか?
>この警察の対応は当然のことなのでしょうか。 ご質問では盗難ということなので金銭返済はともかくとして、盗難という部分については警察の範疇です。 (金銭返却自体には警察は民事不介入につき関与しません。) で問題は窃盗犯として告訴するかどうかです。(金銭返却とは別の話) 告訴するのであれば警察に告訴する旨を伝えて捜査して貰うことになります。 ただ警察が捜査して逮捕したとしても、その後は刑事事件として検察に送られ、検察が起訴して裁判所が判決を下すという流れになり、刑事上の処罰を相手が受けるだけですから、金銭返済とはなんら関係のない話です。 (起訴するか起訴猶予とするか、量刑をどうするかという場合に盗んだ金品の返済がなされているかどうかにより判断に違いは出てきますが) ご質問では金銭の返済を受けることが一番の目的のようですから、その目的には直接は警察は使えません。 ただ、相手の所在が不明ということですとどうにもなりませんので、警察に告訴して逮捕してもらうと少なくとも相手の居場所は特定できる(留置場)わけで、民事的な訴訟等の法的手段をとることは可能になりますし、交渉も出来るでしょう。(返済すれば告訴を取り下げるなど) その程度ですね。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
警察の対応は妥当です。 民事不介入なので・・・・ あなたの対応は取りあえず連絡を待ってみたらどうですか?