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盗まれた車の犯人が捕まりました・・・
3・4年前、自宅駐車場において、工具(足場等)をつんだトラックが盗まれました。被害届けは出してありました。今月、その犯人が盗難とは違う件で逮捕されたらしく、自宅に警察から連絡が来ました。犯人が、ここから車を盗んだと、確認で警察と一緒に自宅駐車場に来たらしいです。車はもうないらしいのですが、こういった場合、告訴はできるのでしょうか?なんせ初めてのことと、正直泣き寝入りしたくないという思いがあります。何か、アドバイスがございましたら教えてください。
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- rankuru80
- ベストアンサー率38% (118/310)
盗まれた自動車を売っていた場合は、買った人は善意の第三者ということで、貴方に返すことはありません。盗難車と分かっていて買った場合は違いますが 知らなかったと言い張ります。 また、損害賠償などは、基本的に出来ますが、その輩は、もはや払う能力はないでしょうし、裁判で勝ったところでも、無い袖は振れぬとなります。 差し押さえが出来たとしても貴方が全て相手の資産などを調べ上げたりしなくてはなりませんし、家財道具は、2個目から押えられるなど(クーラーなど) おいおい!って感じですよ。被害者を徹底的に保護しろ!っ手感じです。 やるだけ損なところもあります。相手が資産持ちならやるべきですが。盗むような輩に資産などありませんね。 被害者より、加害者保護に有利な法律ばかりですね。 刑務所で働いた分を被害者にすぐ払えなどあれば良いのですがね。(素人なので詳しくは分かりませんが)
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
訴えて損害賠償の請求はできますが、判決で裁判官が被告に「払いなさい」と言っても、実のところ被告はその通りにしないといけないという義務はないのです。被告が「払えない」と言ってくるかもしれません。 さて被告が払わないと被告の財産を差し押さえて、競売という手続きで現金化しますが、落札者が現れなかったり、被告が生活していく上で不可欠なものは差し押さえできないなど、現金化するにしても非常に不便な仕組みとなっています。トラックの損害相当分の財産を差し押さえることの労力と時間を考えながら行動されることが肝要です。
できますよ。 被害相当額および、被害によってこうむった営業損失額を請求できます。
お礼
早々ありがとうございます。退職金の代わりに前の会社から譲り受け、独立していこうという矢先にこんなことが起きてしまいました。奇跡とも思うことで動揺・これからどのように行動してよいのかわからず・・・ありがとうございます。