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犯人が見つかったのですが

再度質問です。 自転車盗難にあって、被害届を出していたのですが、後日警察から犯人が見つかったとの連絡がありました。戻ってくる見込みもないと思い、通勤で使うのですぐに新しい自転車を購入しました。又、犯人は未成年との事です。 そこで下記の2点質問です。 1.購入した自転車の費用は払ってもらえるのでしょうか? 2.未成年との事で、取った事について今更どうこういうつもりはないのですが、会ってきっちりと話をしたいのです。会わしてもらえるのでしょうか? 近々警察の方が来られるとの事なのでそれまでに確認しておきたいのです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.3

未成年といっても、幅があります。 高校生なら、費用を払う能力は無いと思うし、就業者なら、支払い能力もあると思うし。 ケースバイケースですが、相手方、正確に言えば相手方の親次第でしょう。 でも、盗難にあってなければ買ってないという事実がある以上は請求したくなりますよね。 一般論から言えば、監督責任者である親に払ってもらう事が出来るでしょうが、いろんな人間がいますので、簡単に払ってくれない場合もあり得ます。 もし、払ってもらったら、新しい自転車は相手に渡す事になるのが一般的ですが、盗まれた自転車は状態が変わらず返ってきたのでしょうか? しっかり確認した方がいいですよ。 まず、本人に会わせる事はありません。 会うとしたら、本人ではなく親でしょう。 たぶん、あなたの話を聞いた上で、警察側から親に対し、その費用について話されるはずです。 問題は、その後なんですが、必ず希望通りにはいくとは言えないんですね~。 常識のある親なら、謝罪した上に、本人に謝らせ、あなたの自転車の費用も払いますが、被害者がいろんな意味で損する事が多いのも事実です。

hokenono
質問者

お礼

警察に行ったり、自転車買いに行ったり、すごく労力を使った挙句、自転車の費用は返ってこないなんて、ほんと損する事が多いですね。親がある程度常識のある方ならばいいですけど・・。参考になりました、きっちりとした回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • suikaman
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.4

>1.購入した自転車の費用は払ってもらえるのでしょうか? 購入した自転車を買い取ってもらうか、盗まれた自転車の時価額(プラス慰謝料)を支払ってもらうか、というところでしょうか。普通は後者で、損害分の支払と、新しい自転車が手元に残るというのが一般的だと思います。 ただし、当然のことながら請求できるということと、現実に支払ってもらえるかどうかは別問題です。裁判になれば、新しい自転車の代金を支払えという判決は出ないと思います。(判例までは知りません。) >2.未成年との事で、取った事について今更どうこういうつもりはないのですが、会ってきっちりと話をしたいのです。会わしてもらえるのでしょうか? 警察から相手の住所氏名を教えてもらうのは無理だと思います。警察に「相手から私(質問者)に連絡してくるように伝えてください。」と依頼して連絡が入るのを待ってみてはいかがでしょうか。 まぁ、常識のある親なら、菓子折持って詫びにくるのでしょうけど。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

1、民法714条、820条より 親へ監督責任を追及できます。 2、相手がそれなりの歳ならば、 民事の被告にして、法定で対話できる可能性があります (相手が支払を拒絶した上出てくればですが)

hokenono
質問者

お礼

ちゃんと法律があるんですね。高額ではないので親次第で尻込みしそうな気がしますが、参考になりました、ありがとうございました。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

1.購入した自転車の費用は払ってもらえるのでしょうか? →相手が未成年ですから本人からは無理なんではないでしょうか? 相手の親に請求でしょうかね 2.未成年との事で、取った事について今更どうこういうつもりはないのですが、会ってきっちりと話をしたいのです。会わしてもらえるのでしょうか? →犯人と被害者は会わせないという法律があったとかないとか・・ (別の犯罪だったら申し訳ない・・・) 面会に行くんでしょうか?結構難しいと思いますよ。

hokenono
質問者

お礼

やっぱり親の対応次第なんですね。明日警察の方が来るので参考にします。ありがとうございました。

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