家畜屠殺権(屠畜権)の根拠を教えてください
個人(例えば農家)が豚を育て、その豚を個人で屠殺し、食肉として販売するのは、日本では違法だということを聞きました。(屠殺場でなければ屠殺できない)
その法的な根拠というのは、どの法律になるのでしょうか?
家畜ではなく、山で捕らえたイノシシを屠殺(捕殺)し、解体し、食肉として販売するのは、個人でも適法だと思いますが、家畜ではなく野生動物であれば良いということなのでしょうか?
法律的には、家畜と野生生物の違いとは、どのようになっているのでしょうか。豚を野山に放し、自然繁殖させたら、それは野生生物という解釈になるのでしょうか?
また、豚ならば違法だけれど鶏ならば大丈夫(適法)という話を聞いたこともあるのですが、その辺の法律的な線引きはどうなのでしょうか?
いろいろ質問してしまいましたが、どなたか分かるかた、よろしくお願いいたします。