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物損事故後の対応

10日前にレンタカーで遠出した際に、高速道路上で、追突事故を起こしてしまいました。 渋滞中に発進した際にコツンと軽く触った程度でしたので、すぐに警察に連絡し、よき所に移動し、対応してもらいました。 お互い怪我もなく、軽い追突とのことで、警察も物損事故として処理して、レンタカーとゆうこともあり、レンタカー会社と保険会社に任せなさいと言われ、解散しました。 その後も一度先方にお電話した際には「大丈夫」と言って頂いていたのに、一週間経ってから、急にレンタカー会社から「人身事故証明入手不能理由書にサイン捺印してください。」と連絡があり、出向いた所、「相手方が鞭打ちを訴えてきたから」とのことでした。 レンタカー会社の方の説明では「人身事故扱いにはされないで保険が下りるため」との事で、サインしましたが、この対応で大丈夫だったのでしょうか? 先方も、現場検証に行くには遠くて無理とおっしゃっていたからと、保険会社が対応してくださったのですが...。 レンタカーとゆうこともあり、保険会社に任せきりで、鞭打ちの連絡すら、直接先方から無かったので、不意打ちで動揺している次第でして...。 人身事故証明入手不能理由書について詳しくご存知の方がいらっしゃれば、お答え頂けると幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

自賠責も任意保険も、保険使用 請求には基本的原則として人身事故証明書が必要です。 しかし、ヤムを得ない理由で人身事故の届け出ができないで人身事故証明書が入手できない場合は例外的に認めることがあります。 警察が受理しない 事故現場が遠隔地であるなどさまざまな理由があります。 その場合に例外的に「人身事故証明書入手不能理由書」を添付して請求します。対象になるか対象外とするかは自賠責損害調査事務所が判断します。 これはあくまで例外的な処理であって、事故時人身があれば当然届け出する義務があります。 行政処分逃れにこのような処理で保険請求することは公序良俗に反することで、厳に慎まねばなりません。 >人身事故扱いにはされないで保険が下りるため」との事で、サインしましたが、この対応で大丈夫だったのでしょうか? 良いと思います。 

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

人身に纏わる補償に際して保険を使おうとする場合、原則として人身事故として処理されている必要があります。しかし様々な理由で、本来は人身事故として処理されるべき案件が物損事故で処理されている場合があります。 この場合は、自賠責保険側に保険金請求する際に「人身事故証明入手不能理由書」を一緒に提出し、「物損事故だけど自賠責保険を使わせてください」と申請するわけです。もちろんこれが認められるか否かは自賠責側が決めることなので、どういった結果になるのかはわかりません。 「人身事故扱いにするまでもない事故」という判断で認められるかもしれませんが、「人身事故に切り替えるための手間を惜しんだ」となれば否認されることも考えられます。 いずれにしろ、提出したからといって必ず自賠責保険が利用できるわけではありません。

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