- ベストアンサー
過去の暴力について
妻から怪我を伴う暴力を受けた場合、訴えることは可能なのでしょか? もし、可能な場合は、既に月日が経っているのですが、どのように段どおりすればよいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すでに月日が経っているのですが、と言う点が気になります。 民事では、不法行為の損害賠償請求は暴行の日から三年の経過で請求権は時効消滅しています。 仮に、三年経過していないとして、訴訟をする上では、怪我について医師の診断書その他、暴行を裏付ける立証資料(たとえば、怪我している部位の写真など)がないと、暴行・怪我を奥さんが加えたというだけで、言いっぱなしになってしまう可能性があります。その場合、原告として提訴しても負けてしまいますから、訴訟は辞めた方がいいです。 刑事ですが、怪我=傷害罪なら、行為の終了時から7年、暴行罪に止まる場合は、3年で、公訴時効と言って検察官の起訴出来る権限は時効消滅しています。 傷害罪だとすれば、民事より4年長いので、刑事では救われそうですが、しかし、これも告訴するとして警察を納得させるだけの証拠がないと捜査機関としては告訴の受理をして、捜査に着手はしません。 いずれにしても証拠が必要ということです。
お礼
回答ありがとうございます。 一応、半年以内の出来事で、写真あります。 なので、可能性があるということですね。ありがとうございました。