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健康保険で
12月21日付けで会社を辞めました。そこで質問なんですが、ここ2ヶ月ぐらい肩こりがひどく接骨院に通っていました。今月の12月も数回通っていて月初めに勤めていた会社でもらった保険書を出してます。 会社を辞めた時に退職届けと一緒に保険書も郵送で返却したのですが、この保険書の有効期間っていつまで効くんでしょうか。まだ接骨院での治療費は保険効くんでしょうか。効くなら年内に2回ぐらい治療に行きたいのですが。
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まず最初に、肩こりは接骨院などでは保険診療できませんよ。(^_^;) 柔道整復師(接骨院や整骨院)は、捻挫・打撲・挫傷・骨折・不全骨折・脱臼のいずれかを保険診療できるようになっています。 肩こりは保険診療の対象とはなりません。 けっこう「保険診療にしておきますよ」なんて言って、違法な施術を行う柔道整復師がいますので、注意が必要です。 ま、ここまではさておき。 今までの保険証は、12月21日までしか使えません。 ですので、それ以降の健康保険は3種類かんがえられます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 3.社会保険に加入している方の扶養となる。 収入がなくなるわけですから、扶養に入ることが出来ます。 上記いずれかの方法にて、健康保険制度に加入してください。
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- naosan1229
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#4です。 >「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」は貰ってないのです。これは、後に郵送されるのでしょうか。 本来であれば、会社から郵送されてくるはずです。 でも、結構多くの会社が、請求しないと送ってくれません。 ですので、一応電話にて請求しておきましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 2,3にち待ってみます。それでこなければ電話してみます。
- nrb
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法律が改正されたので辞める前の健康保険書はつかえません 継続するにも退職後20日以内に書類を提出すれば任意継続できますね 又、任意継続しないときは国民健康保険に加入する必要があります。保険料は前年の所得により決まりますので、任意継続と国民健康保険と保険料を比較して安いほうに入れば良いです
お礼
回答ありがとうございます。 法律が改正されてたんですか。 その辺には疎いもんで。
- gotaro-m
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もう使えません。それより退職したことを早めに接骨院に連絡しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。接骨院に連絡します。
- Faye
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退職した時点で保険は利かなくなってますよ。 よって、国保になると思います。 または社会保険を任意継続するか…
お礼
回答ありがとうございます。 使えないのですか・・・
お礼
回答ありがとうございます。 会社を21日の仕事が終わった後に退職したいと言って、その1時間半後に携帯電話に連絡を貰い、後日退職願を郵送で送るように言われたので、21日依頼会社には行ってません。なので「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」は貰ってないのです。これは、後に郵送されるのでしょうか。ちょっとその日仕事後に退職希望し退職したので会社には行きづらいのです。