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恥態をパシリッ。さて?

◎このペ-ジを開いた方に幸運が巡ります様に!! それでは.... 人間の日常の姿(例えば、公衆便所で用を足してホッとしている瞬間の顔、ちりちりの天然パ-マ頭の接近写真、強風で煽られて爆発した頭髪のアップ写真、 ハゲた頭のアップ写真等)を今や当り前となっている 写○-ルで写して他人にたらい回しにし嘲笑の材料となっているとした場合、現状の法解釈は如何なものでしょうか?また、貴方なりの対処法がありましたら...一言。

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noname#11287
noname#11287
回答No.1

>現状の法解釈は如何なものでしょうか? それは、セクハラや名誉毀損の話と同じで、民法709条の不法行為に該当するか否かでしょう。 特定人物を狙い撃ちにして、執拗にかかる行為が繰り返されていれば、不法行為に該当する可能性があるかもしれません。そうでなければ不法行為と認定されるのは難しいでしょう。 >貴方なりの対処法がありましたら...一言。 度をすぎたものと感じるのであれば、証拠をちゃんと残しておくこと。反復性はなく、不快感を受けた程度なら、それをやった本人に口頭または書面で抗議する。

iyasaka
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 >それは、セクハラや名誉毀損の話と同じで、民法709条>の不法行為に該当するか否かでしょう。 理解しました。 >特定人物を狙い撃ちにして、執拗にかかる行為が繰り返さ>れていれば、不法行為に該当する可能性があるかもしれま>せん。そうでなければ不法行為と認定されるのは難しいで>しょう。 頻度が多い時、 肝心なことは証拠ですね。 >度をすぎたものと感じるのであれば、証拠をちゃんと残し>ておくこと。反復性はなく、不快感を受けた程度なら、そ>れをやった本人に口頭または書面で抗議する。 書面で抗議する事は抗議したという証明を残すという 意味もあるのでしょうね。

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