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こんな場合の相続について教えて下さい

友人のご主人が定年を目前に余命半年と宣告されました。子供は無く、定年後は二人で旅行をしたりするつもりの矢先の事で、ご主人に悟られまいと一生懸命看護に励んでいるのですが、亡くなられた場合、友人に全部相続は出来るのでしょうか? 遺言書を書いて貰えばよい事なんでしょうが、今、言い出せる状態ではありません。 両親は亡くなっていますが、ご主人の兄弟が9人もいるとの事、親が亡くなった時に色々ゴタゴタがあったと聞いていますので、相続の権利を主張してくる兄弟が出てくるのではないかと思います。 家のローンはもう無いそうです。 預貯金や来春には退職金が入って来ますが、サラリーマンですので、資産といっても大した事はありません。 出来れば全部相続できるようになれば、精神的に安心できるのではないかと思って、ご相談いたします。 そんな友人が不憫でたまりません、何とか今後の生活に不自由を感じないようにならないかと、今出来る事があれば、相続の件と合わせて、お教え下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

法定相続人は、子供がいませんので、第一位の順位は不在になり、第二位もご両親がいないので不在になりますから、第三位の順位である被相続人の兄弟、及び配偶者(法定婚姻であることが必要)が相続人になります。 従いまして全部を相続するには他の相続人の承認が必要です。 遺言状を残したとしても他の法定相続人には遺留分の請求権があるので、遺留分請求された場合には1/4は渡さなければいけません。 なお遺族厚生年金・共済年金などは上記遺産には含みません。配偶者のものです。 あと生命保険は受取人が配偶者になっていればこれも遺産とは関係なく配偶者のものです。 居住用不動産については20年以上法定婚をしている配偶者に対して2500万まで非課税、越えても低率の特例で贈与できるのですが、今から行っても相続発生が1年以内だと相続財産に組み込まれてしまいます。

puripuri-oban
質問者

お礼

やはり兄弟に1/4は渡さなければいけないのですね。 生命保険等は別と聞いて安心しました。 どうも有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

私の身内にも、最近同じ様な状況になった人がおります。 法定の1/4を兄弟に支払うと言っているにもかかわらず、 提出書類に判を押すのをゴネて、2年近く郵貯の 定期預金などが解約できない状況でした。 最近ようやく調停で和解しましたが・・ 兄弟が9人もいたら、きっと大変なことになると思いますので、 定期の類はなるべく現金化しておいた方がいいと思います。 所有している動産・不動産の割合にもよりますが、 場合によっては1/4を支払うために家も処分しなければ ならなくなる可能性もありますので、 やはり本来ならば遺言書を作成しておくのが最良の 方法だと思います。

puripuri-oban
質問者

お礼

やはりそういう人がいるのですね。 それを心配しているのです。 遺言書しか無いということが、皆様からの回答で良く分かりましたが、それが問題なんですよね。 とりあえず定期預金は解約するように言います。 資産家でもないのに、こんな事で悩まなきゃいけないなんて変ですよね。 ご主人が落ち着かれてチャンスがあれば、遺言書の事話してみたいと思います。 どうも有難うございました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

回答No.4

気持ち的に遺言書を書くようにと頼めないお気持ちは分りますが、絶対に遺言書を書いてもらうべきです。 遺言書がない場合は、遺産を処分するためには法定相続人全員が同意した遺産分割協議書が必要です。 ご主人のご兄弟が9人もおられるようなので、全員の同意を得ることは大変難しいものです。 ご友人の気持ちを考えると言いにくいでしょうが、ご主人の死後も相続のごたごたでもめるのは、ご友人にとっても大変つらいことだと思います。 ご主人も自分の病状に気づくときがくると思いますので、そのときに奥さんのために遺言を書いておくようにあなたから伝えてはいかかですか。

puripuri-oban
質問者

お礼

まだご主人も入院したばかりで、自分の病気の事もよく分かっていないのではと思われるのです。 1年程前に亡くなった親の遺産の問題が解決していないと聞いております・・・兄弟の内一人がどうしても判をを押すのを拒んでいるので進まないという様な事を聞いています。 それがあるので、とても心配なのですが、機会があれば、私からもご主人にお話したいと思います。 どうも有難うございました。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

すいません、うっかりしていました。 こちらに戻ってきてみればすでに回答があるようですが、兄弟には遺留分はないです。だから遺言さえ残せば100%妻になります。 どうやって遺言を残すかが問題ですが。。。。。 相続の関係が現在そういう状況なのだということを当人が知る機会を誰かがそれとなく知らせれば本人が自ら行動するようにも思えますけど。

puripuri-oban
質問者

お礼

やはり遺言しかないと言うことなんですね。 何度も有難うございました。

noname#8709
noname#8709
回答No.2

第3順位の相続人である兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「すべてを妻に相続させる」という遺言があればそれで足ります。 これがない場合には、相続人全員で協議をしなくてはならなくなります。 余命云々は別として、可能であるならば「将来に備えてお互いが遺言し合う」ということで公正証書遺言を作成するように持っていく方がいいように思います。 余命については「知らせた方がいい/知らせない方がいい」という究極の選択があります。 無関係な第三者の失礼な書き込みで申し訳ありませんが、「自分が知らせたくない」という考え方だけでなく、その人がどのような人なのか、「知った上で最善を尽くしたがるような人/知らせないで欲しかったと思うような人」ということを考えた上での対処をするべく相談に乗ってあげて下さい。

puripuri-oban
質問者

お礼

あまりの突然の事で、友人もどうしてよいのか、うろたえている状態から、少し落ち着いて、これから精一杯看護して、悔いの残らないようにしようと覚悟を決めたばかりです。 本来なら遺言状を書いて貰うのが良いのですが、とても言い出せないそうにもありません。   彼女は自分一人なら、何とか生活していけるら・・・と、お金には執着していませんが、 兄弟には、いたらない嫁だと事ある毎に嫌味を言われていたと聞いていましたので、他人事ではあるのですが、そんな兄弟達に取られるのは、あんまりだと思いお尋ねした次第です。 でも法律ならばしかたがありませんね。 余命宣告は、本当に突然の事だったので、どうしてよいのか考える事も出来ないようです。 もう少し時間が経ったら、考えると思います。 その時には、彼女の相談に乗りたいと思っています。 とても参考になりました。 どうも有難うございました。

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