相続人の非課税枠(基礎控除)について
相続税の計算する際、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税価格の合計額を計算すると思いますが、この基礎控除についておたずねします。遺言状により、法定相続人以外に相続する場合に、基礎控除額の計算は、どうすればよいのでしょうか。たとえば、法定相続人が4人おり、遺言により相続人になった人が3人いたとします。遺言状には、法定相続人2人の名前はありましたが、そのほかの2人の名前はありませんでした。名前のなかった2人には遺留分請求権はありません。となると相続人は5人で確定ですが、この場合の基礎控除額の計算に用いる相続人の人数は、1.もともとの法定相続人4人 2.法定相続人のうち相続する2人 3.全相続人の5人 4.その他 のうちのいずれになるでしょうか。国税庁のホームページには、「法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。」との記載がありましたので、遺言があるなしにかかわらず1かなとも思うのですが、相続してないのに基礎控除できるのかなと思ったり、遺言による相続人には基礎控除は認められないのかな、などいろんな疑問がわいております。よろしくお願い申し上げます。
お礼
法令を見ても解釈ができなければダメですね・・・ もっと勉強いたします、有難うございます。