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慰謝料請求期間はどのくらい?

当方17歳と未成年です。 今回、学校の体育の授業中に押され手首を骨折してしまいました。 バスケットでのことだったんですが、わざとじゃない とは言えない(両手で押す)やり方で押されました。 両者未成年なので正式な裁判は出来ないものの保護者を使い話し合えるはずなのですが、自分の親が面倒なのか知らないけど関わらないと言い 保護者が使えません。 骨折だったとしても、学校の授業中でのことなので 慰謝料が取れるかも分からず。 取れるとしても保護者が居ないので自分が成人になるまで期間があるのかどうか 自分は仕事(アルバイト)をしていましたが今回の怪我によって 休まざるを得ず直った後も多少仕事の日が空く結果となりました。 怪我の期間稼げたはずの金額請求できるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

授業中の怪我とのことですね。 この場合、怪我の原因となったのが押されたことが一つの要因になりますので、押した人の責任は0にはなりません。しかしながら具体的にはご質問者とその人の過失割合から一定の賠償責任が、その押した人に発生します。 スポーツの中では、偶然人を押してしまうこともおきます。たとえば前に進もうと思った時に他の人が目の前に移動してくると、急には前に進むのをとめられないので押してしまうなどです。 あと相手の動きの読み違いもあります。バスケットなどでは逆に相手の予測をはずすように動くのでそういうことはよくおきます。そうなると過失割合をどちらにするのかは非常に難しい問題になるのです。 完全に予測不可能な相手の行動により結果として押してしまったという話であれば押した人の過失割合は非常に小さくなります。 そのため、通常スポーツを行う場合には各種保険に加入することで、保険からの支払を受けてそれで済ませるというのが普通です。ご質問者の受けた事故に適用できる保険について学校及び親に確認してください。 大抵そういう保険では賠償についても加入していることが多いです。 給付については大抵は治療費の支払ですが、賠償についてはご質問者が書かれたようなバイトを休んだことによる支払も対象になることがあります。ただし相手の過失分までしか出ません。(ご質問者の過失が0にならない限りは全額にはならない) ただ上記関係の手続きではどうしても法的な手続きになりますので、法定代理人、つまり親の協力がなければ無理です。 この損害を受けたときの慰謝料や金額の出し方などは、自賠責保険という自動車事故で使われる保険の考え方が参考になります。 大体自賠責基準で賠償金が支払われますので、これはgoogleで検索すれば沢山見つかるので考え方はそれをみるとわかるでしょう。

toshiaki_001
質問者

お礼

回答有難うございます。 締め切ったにもかかわらず 詳しく細かく説明していただき非常に有難いです。

その他の回答 (2)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

NO.2補足です。 故意や過失がないと損害賠償責任が発生しません。 民事訴訟は基本的に原告側で証明が必要です。 基本的に原告の主張や証明を基に公平に判断するだけです。 スポーツの最中の単純な事故で補償が必要だと考えるのなら それに対応した保険に自身で入るしかありません。

toshiaki_001
質問者

お礼

有難うございました。 難しいということはよく分かりました 出来るだけのことをしてみたいと思います。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

この案件のポイントはどこまで請求できるかと言うより 故意や過失があったと言う事をあなたが充分に立証しなければならないと言う事。 スポーツの最中の故意又は過失の証明そのものは 非常に難しいですよ。

toshiaki_001
質問者

お礼

レス有難うございました >>スポーツの最中の故意又は過失の証明そのものは 非常に難しいですよ。 とありますが、確かに万人にこれを証明する術が見つかりません。 結果論だけじゃダメなんですかね お金欲しい→仕事したい→でも仕事できないから→骨折したから→加害者に請求 のような流れで考えてましたが

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