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腕相撲で骨折 治療費の請求等について

お世話になります。 仕事の合間に同僚と職場で腕相撲をして右腕を骨折と、手首から先を麻痺してしまいました。 骨折はその日に緊急手術をし全治4ヶ月、骨折の際に神経も損傷し、 神経麻痺はもっと長く全治1年と診断されています。 仕事もそれにより休んでいます。 本題なのですが、友人が「個人賠償保険」に入っており 治療費、慰謝料等の申請をしようとしたところ 『腕相撲はスポーツなのでお互い合意の上での行為であり怪我なので 支払いは出来ません』と言われてしまったそうです。 こういった場合保険会社に支払いを求めることはできないのでしょうか? 過失割合は5割ずつと当事者同士は考えています。 また、保険会社との話し合いが不調に終わった場合 感情論でなく法的な見地として、同僚に治療費や休業補償を半額 求めることはできますでしょうか? お手数をおかけいたします。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yuura22
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回答No.3

スポーツをする上で、個人賠償保険が気になったので調べてみたのですが… 個人賠償責任保険は法律上の損害賠償が対象になるのでスポーツ中の事故は保険金の支払がなされない場合があるので、スキーやゴルフではスポーツ保険に加入する方がよいでしょう 〈保険会社のHP〉 Q. サッカーの試合中に、蹴ったボールが相手チームの選手の顔面に当たり負傷しました。治療費などを請求されていますが、個人賠償保険で支払われますか? A. スポーツ中は競技者はお互い危険を認識してプレイしているのが通常です。したがって、賠償責任は発生しないと考えられますので個人賠償保険では支払われません。 とあり、保険会社への請求は難しいと思われます。 業務外の怪我ですので、健康保険から傷病手当金が出るでしょう。 詳しくないので、担当の方か傷病手当金等で検索してみて下さい。

noname#120967
noname#120967
回答No.2

腕相撲は合意でしたかもしれませんが、怪我するかもしれないというリスクまで受け入れていたかというと、そうでもないので、その点(怪我のリスク)については合意があったとはいえないと思います。 また、腕相撲がスポーツかといわれると、単なる遊びでしょう。 腕相撲大会に出たわけでもないでしょうから。 もっとも、法的には友人に過失があったといえなければ損害賠償責任は発生しません。 そして、法的に損害賠償責任が発生したといえなければ、個人賠償保険も請求できない、というのが筋です。

回答No.1

ひどい怪我をされてますね・・・。 ですが、怪我の程度を抜きに考えると、同僚に請求というのはどうなんだろう・・ というのが率直な意見です。 法的解釈については、コラムがありましたので参照ください。 http://www.hou-nattoku.com/consult/441.php

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