※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公共施設の善良な管理者としての注意義務とは)
公共施設の善良な管理者の注意義務とは
このQ&Aのポイント
ある公共施設の使用者が近隣住民に迷惑をかけている場合、善良な管理者の注意義務に違反する可能性がある
グラウンドの使用管理規則には、周辺の住民に迷惑を掛けないことという規定はない
善良な管理者の注意をもって使用することには、声などで周辺の住民に迷惑を掛けないようにすることも含まれる可能性がある
ある公共施設(グラウンド)を使用するスポーツクラブの声がうるさいので、何回か、グラウンドを貸与している役所に対して、静かにするように注意して欲しいと頼んでいました。役所の方は、何度か注意はしたと言ってましたが、全く変わりませんでした。
それで、私は、役所に対して、「注意してもダメなら、そのスポーツクラブには貸さないようにしてほしい」と頼みました。
すると、役所は、「グラウンドの使用管理規則に違反した団体には貸さないようにするという規定はあるのだが、今回のスポーツクラブは、グラウンドの使用管理規則に違反していないので、貸さないという処理はできない。なぜなら、グラウンドの使用管理規則には、グラウンド内の他の使用者に迷惑をかけないことという規定はあるが、周辺の住民に迷惑を掛けないことという規定がないから。」と言われました。
そこで、私は、その使用管理規則を見せてもらいましたが、確かに、「グラウンド内の他の使用者に迷惑をかけないことという規定はあるが、周辺の住民に迷惑を掛けないことという規定がない」というのはそのとおりでした。
しかし、この使用管理規則の中には、他に、「グラウンドの使用者は、善良な管理者の注意をもって使用すること」という規定がありました。
そこで質問ですが、この規定の「善良な管理者の注意をもって使用すること」には、「声などで周辺の住民に迷惑を掛けないように使用すること」も含まれるのでしょうか?
もし含まれるなら、「そのスポーツクラブは、周辺の住民に迷惑を掛けているので、善良な管理者の注意をもって使用することという規定に違反した」ということを理由として、そのスポーツクラブに貸与するなと役所に言えるでしょうか?
よろしくお願いします。
声がうるさいことは」
するか、使用させないようにしてくれと言いました。
すると、役所の方は、
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり「善良なる管理者の注意」には、「近くの住民に迷惑を掛けないこと」が入るということですね。 >役所に騒音測定器があると思いますので、それで騒音としてどうなのかを測定してください。 「受忍限度を超える」ということであれば、堂々と役所に善処を求めることができます。< 役所から騒音測定器を借りて測定してみようと思います。 騒音規制法などの規制値を一応超えていれば、受忍限度を超えるとみてよいのでしょうか?