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移民法に詳しい弁護士を知ってる方
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1118438で質問したものです。 要約すると、問題は現在のF-1ビザではアメリカにおいて就労ができないということでした。 そこで、「とにかく専門の弁護士に相談してみれば?」という意見が出されました。 そこで、どなたか移民法に詳しい弁護士の方知りませんか? よろしくお願いします
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インフォシーク ―アメリカ ビザ― で検索 http://www.infoseek.co.jp/OTitles?col=OW&svx=980100&qt=%A5%A2%A5%E1%A5%EA%A5%AB%A1%A1%A5%D3%A5%B6 在日アメリカ大使館のリンクも掲載されていますが、連絡、質問が有料のようです。 様々なリンクが掲載されていますので、調べてみてください。 外国法律事務所の説明が分かりやすいと思います。
- 参考URL:
- http://www.usavisa.jp/
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- chicago911
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前回は省略しましたが、日本語のタウン誌に 「847-640-9671 で日本語でどうぞ」 と言う宣伝を出しているところもあります。
- 参考URL:
- http://www.lawoffice-usa.com
お礼
何度も回答していただきありがとうございます。 URLの方にも行かせていただきました。じっくり読んでみようと思います。
現実には、米国に質問者さんを雇おうとするスポンサーが、事前にLCA(労働省の許可)を取り、人数制限の中、招聘する形でないと難しいのが実態のようです。 ○F-1B語学学校、大学、大学院の学生 申請して許可されれば、決められた時間内でのアルバイトが出来ます。また、在学中、卒業後に合計一年間のプラクティカル・トレーニング期間があり、就労することが出来ます。またプラクティカルトレーニング期間中にスポンサーにH-1Bビザを申請してもらうことも可能です。 ○米国に滞在し、特定企業で就労し収入を得られるビザ=「就労ビザ」の代表的なものがHビザ。 1現地採用職能者能者「Hビザ」 H1-B専門職能者、H-2A農業労働者(季節労働)、H-2B H-2A以外の短期労働者、H-3職業訓練や特殊教育分野での研修者、H-4上記のHビザ保持者の配偶者と子(就労不可) このビザは年間発給量が決められていて、取得は時間がかかります。 ○H1-Bビザ 対象者:米国で専門的職業に短期間就労する外国人、政府間協定による国防関係の共同研究や開発事業に短期間従事する外国人。 手続:専門家を雇用しようとする雇用主は、請願書を移民局に提出前に、あらかじめ労働省に労働条件申請書=LCAを提出し認可を受けなければなりません。また雇用主は労働省の認可証にLCA条件を厳守する旨の誓約書、ビザ申請者が専門的職業に従事する資格を有する旨の証明書類と移民局指定の書類等を提出が必要です。
- 参考URL:
- http://www.usavisa.jp
お礼
すいません、要約の部分が言葉足らずだったようです。就労というよりは在学中の起業を考えています。その場合、ここに書いてあるビザでは無理なんです。 そこで弁護士の方に、相談したいのでいい方知りませんか?という意味の質問でした。 誤解させてしまいすいませんでした
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
http://www.lawyersjapan.com/ 日本におけるビザについてのサイトですが、海外等のサイトへのリンクがあります。
お礼
ありがとうございます。
お礼
アメリカ大使館ですか。 思いつきませんでした。あたってみます。 ありがとうございました。