- ベストアンサー
名誉棄損 前職照会 中傷誹謗
刑事事件 名誉棄損 前職照会 中傷誹謗 前の勤め先が私のことを「言いたい放題の中傷誹謗」コメントをたれ流していることが調査会社の調査結果で判明しました。 個人情報保護法違反は所轄官庁で確認できましたが、実行者を直接罰することができないそうです。 これを実行するには名誉棄損で訴えるしかないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>これを実行するには名誉棄損で訴えるしかないでしょうか? これというのは、「実行者を直接罰すること」でしょうか。 民事訴訟では刑罰を科す事は出来ません。損害賠償を請求することになります。 刑事罰を望むのなら、名誉毀損罪、侮辱罪は親告罪ですので、告訴が必要です。
その他の回答 (1)
- Dxak
- ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1
名誉毀損罪 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA を見ても、判るように・・・刑事事件で取り扱う名誉毀損より、民事訴訟で取り扱う名誉毀損の方が圧倒的に多いそうです これは、刑事事件では、損害の請求が出来ないのと、損害が無いと刑事事件には、ならないと言うのと、矛盾を兼ねた所の結果だと思うのですが・・・