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名誉毀損

私はある有限会社にアルバイトとして勤務する者です。普段から社用車を使い業務を行っていますが、ある日、交差点で擦る程度ですが当て逃げをされました。警察署に行き、被害届を出し会社に戻り社用車を管理する経営者に話したところ、社用車の修理代金を半分負担するように言われました。私自身が社用車を擦ってしまったりというのは、過去に数回あり、経営者曰く「最近続いているから」というのが理由のようでした。その月の給料からは、修理見積りと修理明細書が同封され社用車修理代金の半分が天引きされていました。そこで私は自分以外の従業員も同じように修理代金半分を負担させているのかという質問をしました。(自分以外の従業員も同じような前例があった上での質問)経営者曰く「過去まで遡ると、誰が当てたかわからんしなぁ。◯◯くんには払って貰おうと思ってるけど」と修理代金半分負担は私だけでは無いと経営者は言いました。その後、自分以外の従業員に質問したところ「社長が払わなくて良いと言ったから払っていない」と答えました。私は何故ゆえに自分だけ払わされたのかと、 憤りを感じました。他従業員の前例として、オカマを掘ったり、廃車になってしまう程の事故をおこしたりなどがあったのにもかかわらず、修理代金請求は無いというのが現状でした。確かに自らの運転で招いた事ではありますが、私だけ支払いを命じられるというのは故意な嫌がらせとしか言いようがない気がしてなりません。(そもそも社用車であるのに車両保険に入っていない)何せよ、私の名誉は著しく傷付けられました。社用車の修理代金返還を求めると共に名誉毀損で訴えたいのですが、可能であるかどなたかご教授願えますでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”社用車修理代金の半分が天引きされていました”      ↑ これは労基法24条の賃金全額払いの原則に 違反します。労基法120条で罰金です。 給料を全額支払った後で、請求しなければ なりません。 また、このような仕事上のミスを弁償させる 場合には、重過失が必要だというのが一般です。 弁償させること事態が違法の可能性があります。 ”私だけ支払いを命じられる”    ↑ これもオカシイですね。 違法の可能性があります。 ”社用車の修理代金返還を求めると共に名誉毀損で訴えたいのですが”      ↑ 法的には修理代金の返還を求めることは 可能であるように思われます。 しかし、名誉毀損というのは難しいです。

noronoro36
質問者

お礼

もっと自分でも掘り下げて調べたいと思います。 hekiyuさん、ありがとうございました。