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年金支給後の離婚
夫は60歳より老齢厚生年金の支給を受けています。 62歳の誕生月以降 扶養者加算と基礎年金部分の支給が始まるらしいのですが 支給開始後に私と離婚して他者と再婚した場合 夫に「扶養者加算分」は支給されますか? 「支給されない」ということをきいた事があります。 しかし 確信がもてないため 詳しい方のご回答をお願いいたします。 また もし離婚したことを届けなかった場合は罰則等はありますか?
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ご質問の話は正確には配偶者に対する加給年金といいます。 これは離婚すれば該当者がいなくなるので支給は終了し、再婚しても再開しません。 ただし支給開始前までに離婚・再婚すれば貰うことは出来ます。 あと離婚を告げなかったという場合は当然違法なので、還付をもめられます。
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丁寧な回答をありがとうございました。 お返事が遅くなり 申し訳ございません。 回答を読んで安心いたしました。