- 締切済み
リース物件の扱い
先日も質問させていただきましたが、法人でカーリースをしていた契約主が自己破産し、連帯保証人として私に債務が回ってきました。 そこで疑問なのですが、リース物件(車両)の使用権(?)を契約者より剥奪することは可能なのでしょうか。 有識者の方々のアドバイスよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
#1です。 リース車両の引き渡しを請求出来るのは、車両所有者であるリース会社のみとなります。 あなたは単なる保証人であるため、債務の弁済の義務はあっても車両の引き渡し請求権者にはなれません。 しかし契約者に対して求償権がありますので、破産者といえどもその後の不法行為により発生させた損害(車両を不法使用して返却しなかった損害)に対しては請求可能です。 車両返却時の賠償については契約でどのような定めになっているかで違いますが、一般的に車両残存価値とリース残金に、リース会社にとって負の差額が生じていれば、それを負担する義務が生じる場合が多いでしょう。 また契約者の債務不履行による事故扱いとなるので、保証人からの返済は一括が原則ですが、リース会社との話し合いによっては分割弁済は可能と思われます。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
「前の質問」がわからなかったので、以前のことはわかりませんが、自己破産してリース料も支払えないのに、旧契約者がリース車両を占有したままのため、保証人に支払催告があったとのことなのでしょうか。 使用権の剥奪とありますが、以上のことであれば契約内容にもよるでしょうが、既に契約を解除されており、法的には元契約者に占有権(使用権)が無く不法占有状態にあるのではないでしょうか。 元契約者がそれを知りつつ返却しなかったり、第三者に売り飛ばしてしまった場合は横領罪が成立します。 よってその場合、リース会社は警察に被害を届けることが可能となります。 保証人であるあなたからも告発をすることは可能となります。 車両の所在が判明しているのであれば、多少荒っぽい方法で厳密には違法ではありますが、こんな場合は自力で回収するのが一番手っ取り早い方法とも言えるでしょう。(米国には鍵を壊してまでリース車両を回収する代行業者も存在します) 私の同業(過去の債権回収業時代)には、不法占有者を尾行し、飲料水自販機前で、飲料水を買うために鍵をつけたまま車を離れた瞬間に無理矢理回収した強者もおります。 あなたが無権利者者から強制的に車両を回収しても、速やかにリース会社に引き渡せば、実際に立件されることはまず無いでしょう。 いずれにせよ、連帯保証人とはこの様な事態になったときのための人的担保であるため、リース会社側に連帯保証契約に関わる重大な過失でもない限り、今となっては残念ながらあなたからリース会社に対しての抗弁権はほとんど無く、リース会社の損害を全額弁済する義務があります。
補足
丁寧な説明ありがとうございます。 現在、車両の所在はわかりませんが契約者はおそらく実家にいる可能性があります。 その際、車両の返却を求めるよう内容証明等を送ることは可能でしょうか? もしくはそういった対応は、リース会社がするのもなのでしょうか。 回収した車両をリース会社へ引き渡すとなると、そこで残金や破損していれば損害金を一括清算となってしまうのでしょうか。 今のところ契約解除とはなっていないようです。 リース料を支払いもせず、車両を使用しているのでしたらとても許せません。 ちなみに契約者とは連絡が取れない状態です。 質問ばかりで申し訳ありませんが、今しばらくお付き合い下されば幸いです。