- 締切済み
主債務者が自己破産した場合,連帯保証人がいる場合は,連帯保証人が了承す
主債務者が自己破産した場合,連帯保証人がいる場合は,連帯保証人が了承すれば,第三者弁済を受領しても法的に問題はないでしょうか。お教えください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yakitori55
- ベストアンサー率30% (135/449)
回答No.2
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1
主債務者が自己破産した場合,連帯保証人がいる場合は,連帯保証人が了承すれば,第三者弁済を受領しても法的に問題はないでしょうか。お教えください。
補足
回答ありがとうこざいます。質問の仕方が悪かったみたいで,追加の質問をお願いします。連帯保証人の息子(60歳)が代わりに弁済するとのことなのですが,連帯保証人は90歳位で,痴呆も始まっており後見人が必要となる状況で,連体保証人の同意書にいまひとつ不安が残る状況です。息子が後見人になったら第三者弁済の同意書に署名捺印するようになるのでしょうか。そうなると息子が第三者弁済をすることは法的にOKなのでしょうか。 また,このケース以外の場合,主債務者が自己破産した場合は,第三者弁済の同意書は貰えないので(?)(管財事件であれば,管財人弁護士に同意書とか貰えるのでしょうか),特に貰わなくても第三者弁済を受領しても法的に問題はないのでしょうか(法律は何条に該当するか教えて下さい)。