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急いでいます。被害届け取り下げについてお教えください。
「被害届けの場合は、その後、当事者同士(被害者と加害者)の話し合いで和解するなど 決着がつけば、必ずしも送検する必要はない。」 というのを、法律関係のページで読みましたが、 証拠があり被害届けを一度出され、 さらに逮捕以前に被害届けを取り下げられた場合は 逮捕されることはないのでしょうか。 もしくは、逮捕前に被害届けを取り下げられたとしても、逮捕・捜査はやはり行われるのでしょうか?
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- angel_ring
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犯罪の内容にもよるし、 状況にもよるでしょう。 例えば、被害届を出した方が 事実無根の申立てをして、 「和解」という形でお金を 脅し取るという可能性もあるので 何とも言えないでしょう。 痴漢で逮捕されて無実を証明するのに 何年もかかったという話しを聞くと 事実無根でもお金を払う人もいる でしょうからね。
- company939
- ベストアンサー率29% (79/272)
逮捕かどうかはその犯罪の程度や前歴や家族構成や就業状況や家族構成とかでかなり柔軟に対応していると思いますよ。 無職や前歴があって単身者などは1泊していくことが多かったりします。 ただ単に双方が被害届を取り下げるだけでは不逮捕や釈放の用件にはなりません。 身柄を引き受ける人がいるのか?なども用件になります。 誰でもいいという物ではありません。それなりの社会的地位に就いているという警察サイドの判断が必要です。 そして逮捕と捜査、送検を一緒くたにしていますが、それぞれ別の問題です。 上記の条件が揃って逮捕は免れたと仮定して、更に被害届の取下げを双方で申し出ていてもそれが捜査・送検も無いのかと言えばノーです。 犯罪性が無いと判断される必要があります。 例えばドロボウの打合わせの際のケンカだったかも?・・・ などという可能性が出てくれば、不送致なんてまず無いでしょうネ。 更に上記の条件が揃って釈放されたとしても、警察が判断して捜査する場合もあります。 その結果何か別の要件がこの双方のトラブルに横たわっていたりすれば、在宅のまま書類のみ送検されることもあります。 更に、更に上記の条件が揃って「警察署長預かり」となれば送致すらされません。 一般生活上のイザコザ程度と判断されれば、それで終了です。罰金もナシ。 しかし記録上も何も残っていないかと言えば、これもノーです。記録には残ります。「警察のご厄介になった人」リストには載ります。前科とは違いますよ。
補足
どうもありがとうございます。ということは、被害届けを取り下げられても、捜査・逮捕がある場合もあり、裁判まで至る可能性もあるのでしょうか。ご存知の方よろしくお願いします。