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弁護士
詐欺行為に対し、近日中に先方の法人に訴訟の提起を準備しております。先方の法人の顧問弁護士は以前の方が突然辞任され、やっと新任の方が決まりました。今回、相手の法人及び関係役員を同時に訴訟の提起を行う予定ですが、先方の弁護士が突然辞任されたり、役員の個人的弁護士が決まらなっかた場合、公判に出席しない理由にされたり、公判日程を延ばされたり、当方に不利になる様な事はないでしょうか?それとも、裁判所からの呼出しには、弁護士がいなくても先方は公判に出席しなくては成らないのでしょうか?
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- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
被告が公判に出席しないと,原告の主張を認めたことになり,被告は敗訴します。 ですので、被告は弁護士を選任しない限り,公判に」出席しなければなりません。(それでも,第1回口頭弁論を欠席する方法はあります。) ただ,被告が弁護士を立てた場合,被告は公判に出廷する必要はありません。また,公判直前に弁護士を選任した場合,被告代理人となった弁護士から,「原告の請求の棄却を求める。」と記し,「請求原因の認否は口頭弁論において述べる。受任して間もないので,訴訟準備が間に合わないため,公判を先に延ばして欲しい。」と答弁書に書いて第1回口頭弁論を欠席することができますし,たいていこのような場合は,裁判所も受け容れます。 たいてい原告側は急いでいることが多く,被告側が公判引延ばし作戦を立てないとも限りません。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
>>役員の個人的弁護士が決まらなっかた場合、公判に出席しな >>い理由にされたり、公判日程を延ばされたり、当方に不利に >>なる様な事はないでしょうか?そ 弁護士の選任がきまらない事由は、公判に出席しない理由、 公判日程を延ばす理由になりえます。 ただしそのことが裁判所の辛勝に影響を与えることはありま せん。 >>裁判所からの呼出しには、弁護士がいなくても先方は公判に >>出席しなくては成らないのでしょうか 弁護士は代理人ですので、弁護士が決まらない場合、公判に 出席する必要はありません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
後半の日程を延ばされることはありますが、当方が不利になることはありません。