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アダルトモデルの契約について
過去、何度か、趣味で素人の方を撮影した事があります。契約書の書面にどの程度を記載していれば、顔出しでサイト掲載などした場合、相手から訴えられる事を避ける事ができるのでしょうか。通常肖像権は、モデル側にあると思いますが、肖像権がカメラマンに帰属する事を認めた場合、訴訟を起こす事はできないでしょうか?それでも、名誉毀損で訴えられたりできますか?よろしくお願いいたします。
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- lalaw
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回答No.2
肖像権自体は一身専属権で譲渡できないんじゃないかと思いますよ。
- utama
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回答No.1
モデルが、インターネット等で公開されることの、完全な不利益を理解していなければ、どんな契約をしても錯誤や公序良俗違反による無効を主張される可能性はあります。 インターネットで写真が公開されれば、あとは知らない人間に勝手にダウンロードされ、誰にも、その写真が出回ることをコントロールすることはできなくなります。親族や知人の目に触れる可能性もあります。将来、昔の写真が思わぬところで公開され、不利益を被る可能性もあり、場合によっては一生不安を背負って生きていかなければならないかもしれません。 このような不利益があることを理解してもらい、写真に関するプライバシー権は、事実上行使できなくなることに同意してもらった上、それに見合った対価を支払ったということが、契約書に記載されていれば、まあ、裁判で負けることはないと思います。