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胎児は命とみとめられない???
この国には母子保護法などもありますが(http://www.arsvi.com/b1111000.htm)胎児を親が中絶しても殺人でつかまることはありませんよね?妊娠12週から21週になると同意書、死胎火葬埋葬許可証、死産届など必要になり、22週目から中絶が禁止されています。 では妊娠6ヵ月になる前の赤ちゃんは何故、中絶することが認められ、殺人の罪に規せられないのでしょうか?通常人の命を奪えば殺人罪で捕まります。ということは国は6ヵ月にも満たない子供は命(人間)と認められないのでしょうか? ずっと妊娠を希望する女性にとって、1ヶ月でも大事なわが子、大事な命だと思います。 中絶という言葉で、まるで腫瘍でも取るかのように頻繁に小さな命が潰され、粉々に砕かれています。小さな命は、何にも守られていないのでしょうか? 質問はタイトルの通りで胎児は命と認められないのでしょうか?もしそうだとしたら、何故なのでしょうか? (ここでいう中絶は母体の命に関わる理由や胎児がこの世に生まれてくることが出来ない障害のある場合でやむおえず出産が困難とされた場合を除かせていただきます) 誤解のないように補足です。私自身、出産可能な年齢までSEXをしたことありません。現在は病気の治療で避妊にも使われる女性ホルモン剤を取っていますが、絶対妊娠しないという決まりはないので、この人の子供が欲しいと思う恋人としかセックスしていません。
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- chicago911
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優生保護法は、2001 年 (施行 2002 年 4 月) に母体保護法に改正されています。その中で、 (医師の認定による人工妊娠中絶) 第十四条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの 二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの 2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。 となっていて、「身体的又は経済的理由」 が、中絶の 「違法性阻却」 (「堕胎罪」 を構成するが、違法性はない、と見做す) の根拠になっています。第二項の規定に対しては、余り異論は出ないと思いますし、止むを得ないかな、と個人的には思っています。また 「身体的理由」 も、妊娠状態によっては止むを得ざるときがあるのも事実です。 以上が法的な背景です。さて、一般論として、人口妊娠中絶を肯定するか、否定するか (無論妥当性のあるものを除きます) ですが、昔のように否認が出来得なかった時代は別として、現代においては避妊はかなり可能です。また、本来霊長類の性交は、妊娠成立を目的としています。人間のみが、何故か、一年中発情し、性交に快楽を求めます。この問題が発生する所以はここにあります。 望まない妊娠を避けるためには、質問者の言われるように 「この人の子供が欲しいと思う人としか性交しない」、か、「正しい知識に基づいた避妊」 (失敗例、と言われるものは、すべて中途半端な知識からきているのは有名な話です) を行なうしかないのです。これを行なわずして、望まない妊娠だから中絶を認めろ、と言うのは暴論です。 個人的には、人工妊娠中絶を行なう医師に、法的要件を満たしていることを客観的に立証し得る資料の添付を義務付けるべきだと思います。
- SCNK
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法律でそのように決めたからです。国家は国民の生殺与奪の権限を持っているのです。正規な立法手続きを経た法律で決めたのなら、決めたとおりで、何ら問題はありません。 もちろん適法に中絶手術をした医師は刑法35条の正当行為とされ、罪に問われるものではありません。 殺人罪が適用されるのは違法な殺人をやった場合です。死刑執行人が死刑を執行したり、戦争で敵を殺すことなどは適法な殺人であり、もちろん合法です。 ちなみに胎児は、相続の権利を一応持っています。もちろん、それを行使できるのは、ちゃんと生まれればですが。
- kfir2001
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刑法第212条 「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。」とあるとおり、今でもいわゆる「堕胎罪」はあります。「刑法」では、生まれていない胎児であっても命として認めていると考えてよいと思います。 しかしながら、ご承知のとおり昔の「優生保護法」後の「母性保護法」により、刑法の堕胎罪が適用されることは事実上無くなりました。 ・なぜ「優生保護法」ができたのか。 いまでは信じがたいことですが、当時は頭脳や身体が優秀な人を多く残そうとする「優性思想」という考え方がありました。逆にいうと頭脳や身体が劣るものを排除することにつながるわけです。その排除方法として妊娠中絶という手段が合法的にできるようにしたわけです。 ・なぜ「母性保護法」のような法律が残っているのか。 合法的に妊娠中絶することができることは良いことだと考える人が大勢いるからです。一部には、妊娠中絶は女性の権利だと考える「フェミニスト」な人もいます。 私は、胎児も大切な命だという考え方に賛成です。 つい先日、テレビで実話を元にしたダウン症の子のドラマをみました。いわゆる「優生思想」は誤った考え方だと、つくづく思います。
- syosyosyo
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no1.の方が書いているように、 「認めていたらキリがないから」 線引きしているのでしょう。 しかし、 私も常々、赤ん坊を虐待して殺したら大ニュースになって刑事罰も受けるのに、中絶に限っては(比較的)安易に扱われていることを疑問に思っています。 フィリップ・K・ディックというSF作家の「まだ人間じゃない」という作品では、 親が気に入らなければ、12歳以下の子どもたちを「生後堕胎」できる社会が描かれていて衝撃的でした。 法律で人か否かの判断を線引きすることに対する痛烈なアイロニーです。
- kamochi
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非常に難しい問題ですね。 胎児が人として命を持っているかどうかは、その国の宗教観、風習、人権に関する考え方などで違っています。 ちなみについ先日アメリカの大統領選があったのでご存知かと思いますが、アメリカの二大政党である共和党と民主党の違いは、中絶を認めるか(民主党)認めないか(共和党)の違いです。 アメリカでは胎児が命あるものかそうでないかは常に国論が二分されています。 中絶の是非がほとんど話題にならないのは、世界の中で中絶大国と揶揄される日本ならではの現象かもしれません。 ではなぜ日本は中絶について寛容なのでしょう。 これは想像ですが、歴史的な背景があるように思います。 日本ではそう遠くない過去、貧しい農村地では生まれてきた子どもが育てられない場合、間引きが行われることがありました。 また栄養不足や医療が未発達なため生まれてすぐに死んでしまう子どもも多く、赤ちゃんは1ヶ月たって始めて人として認められるといった考え方もありました。 生まれてから1ヶ月目に神様に誕生を報告するお宮参りの風習もその名残です。 このような背景から、新生児の命やもっと前の胎児の命に対して西洋諸国ほど重視していなかったものと思われます。 また、女性の人権に対する考え方も、男女平等の意識が強いキリスト教の国に比べて、日本では長い間女性の地位が低かったこともひとつの原因だと思います。 日本では、女性が避妊をすることがタブー視されていた時代が長く、歓迎されない妊娠をしてしまった女性はやむを得ずひっそりと中絶するしか方法がありませんでした。 日本ではその是非について議論することは女性の避妊を議論せざるを得ないわけですから、中絶そのものを議論の場に出さずに目をつぶってきて今に至る、ということでしょう。 世界であたりまえに使われている避妊を目的とした低容量ピルの認可もつい最近のことですが、その時ですら「フリーセックスを助長する」とか「性病が広まる」とかの議論が中心で、先進国に類を見ない中絶の多さは問題になりませんでした。
交通事故などでは胎児も人として扱われ、流産・死産に至った場合、損害賠償請求も可能です。 ただこの場合でも、実際に生まれていたらどうなるかという事ではなく、親となるはずであった両親の悲しみに対する慰謝料という性格が強いので、難しいところです。 実は私も仕事(医師でも看護士でもないですが)で、一定の割合で障害を持った子供が生まれてくるのは承知してますし、生まれてからの苦しみ(親にとっても子供当人にとっても)も分かっています。 障害があるかどうか事前に分かる場合もありますが、さて分かってからどうするんだというと、医師も宗教家も両親も自信を持って結論を出せないと思いますが、それでも結論を出さなければいけません。 第三者の私が見ても(私は経過と結論を資料で見るだけですが)、胸が潰れるような気分になります。 やっと授かった命なのに流産(症例から予想つきますから)するであろう妊婦さんを見るのも辛いです。 それだけに安易に中絶はして欲しくないと思います。 今週号の週刊新潮に衆議院議員の野田聖子さんがご自分の流産と子供が欲しい気持ちを述べてみえますので、よろしければ読んでください。 性格の強い女性ですが、悲しみが伝わります。
お礼
週刊新潮を読みました。女性にとって胎児は強い命なんですよね。これほどまでに人によって命の価値観が違うのですね。ありがとうございました
- seinzeit
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胎児はなぜ人権を認められないのか、というご質問ですね。 答えを言うと、 「認めていたらキリがないから」です。 たとえば、受精前の精子や卵子は「人間」でしょうか? 受精はしたけど着床前の卵は、まだ着床せずにそのまま流れ出てしまう可能性があるわけですが、これは「人間」でしょうか? 着床したとしても、初期でしたら生理と区別つかないような症状で流産してしまうことがよくありますが、この状態の卵は「人間」でしょうか? 「私の今月の卵子は絶対に受精したたのに、あんたに殴られたせいで着床できずに流れちゃったに違いないわ! あんたを殺人罪で訴えてやる!」 なんて人が出てきたら困りますよね。 そこで便宜的に刑法では、誰が見てもはっきり妊娠していて、ある程度神経器官が出来てきて、痛みを感じたり外界を知覚したりすることが可能になり始める「6ヶ月」を、その境目として定めました。特に、法律が制定された当時は、妊娠しているかの判断にも時間がかかったため、猶予期間が長めに設定されているのだと思います。 しかしこれはあくまで法律上の話であり、決して中絶が良いことではないと思います。ただ、倫理と法律はかならずしも同じ土俵では語れない問題なのです。 ちなみに上記は刑法の話ですが、民法では限定的に胎児の人権を認めています。(相続権など)
補足
今回の質問は胎児ということでお願いします。受精卵は着床の頃には胚盤胞になっており、もう卵でなく人間として細胞分裂を繰り返しています。女性を殴って流産させた場合、罪に捕らわれないのは妊娠6ヶ月前ってことになるのでしょうか?妊娠4ヶ月の女性が殴られて、大事なわが子を失った場合に、相手を殺人罪で訴えったら困るというのが、この法律の理由なのでしょうか?
お礼
日本では昔間引きが行われている場所もあったそうですね。今でも私はこけしが大嫌いです。子消しとして間引きを忘れないというのも大事なんですが・・・。それが胎児、子供への命の重さを考えなくなってしまった。歴史でもあるんですね。ありがとうございました