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堕胎による胎児はどの段階で死を迎えますか?

妊娠中期(10~20週)の堕胎は死産として扱われるそうですが、その胎児はどの段階で死を迎えるのでしょうか?それに伴い以下の疑問です。 1.産声のような声をあげるのでしょうか?また、産声をあげる機能が育つのは、何週目くらいの胎児でしょうか? 2.堕胎された胎児が母体外でしばらく生き続ける可能性はありますか? また、その為に必要な条件はなんですか? 3.羊水の役目はなんですか? 産声を上げられるようになるまで育つ頃は、法的に堕胎が認められていない時期かもしれませんが、根拠に基づく空想で結構なので、詳しい方教えてください。

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回答No.1

胎児を外に出すためには胎児の頭が邪魔になります。 大きいのでそのままでは出せません。鋏のような危惧を使って胎児の頭を潰します。この時点で胎児は死んだと言えます。 教育用ビデオがあると思うので探してみることをお勧めします。胎児といえども生きているんだなと思うことでしょう。テレビで放送したことがありましたが、とても残酷に思いました。

Little-B
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 衝撃的な事実ですね。ビデオがあるのですか・・・ 見たいような、見たくないような。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

質問に対する回答になってないかもしれませんが。 法的に、「死産」とされるのは妊娠満12週以降です。 参考:「死産の届出に関する規程」(昭和21年厚生省令第42号) 「第二条  この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。」 これ以降であればその原因が人工・自然のどちらであっても「死産」となりますが、 人工死産(いわゆる中絶)を行うためには、「母体保護法」及び関係法令等により、 妊娠満22週未満であることが条件となります。 この期間はN0.2の方もお答えのように、「胎児が、母体外において、生命を保続する ことのできない時期」であるために設定されたものですので、合法的な人工妊娠中絶 である限り、ご質問の1,2については否定的に考えるべきと思います。 なお、もちろん医療技術的にはこの期間をこえて堕胎を行うことも不可能ではありません。 (人工的に早産を引き起こす、等の方法があると聞いたことがあります) しかし、その際に分娩された胎児についてご質問の1,2のような現象が観察された 場合には、先に示した「死産」の要件に当てはまりません。 その胎児は、「出生」として扱われ、当該出生児を死亡された場合、その態様によって、 「殺人」または「保護責任者遺棄致死」等の罪が成立する可能性があります。 (「死産」に該当する場合は、堕胎罪が成立することになると考えられます)

Little-B
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 詳細な情報ありがとうございました。 法的な現状を理解できました。

  • unknown-2
  • ベストアンサー率30% (51/167)
回答No.2

2について。 可能性はありません。 そもそも堕胎の期間が、「母体外では生き続ける事ができない状態」を基準に設定されています。最近(といってももう随分になりますが)堕胎可能期間が短くされましたが、それは医療技術の発達によりそれまで死ぬしかなかった胎児を、生かせることが可能になってきたからです。 母親に完全付属している間は、母親の器官の一部と考え、それを切除するもしないもそれは母親の自由意志と権利になります。母体外で生きられるようになる、あるいは可能性があるとなると、生存権が発生し堕胎は殺人罪になります。

Little-B
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 趣味で書いている小説の一部分に起用したかったので、法的な事実より、ホラーとしての想像起因が欲しかったのです。 それにしても、法律的には、不可能ですよね。 ありがとうございました。